監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第12_2条監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が、十分

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第12_2条(監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が、十分)
(監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が、十分)
基準12_2監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が、十分な審査時間の確保を含めて、適性、能力及び適切な権限を有すること、並びに審査の担当者として、客観性及び独立性を保持するとともに、職業倫理を遵守することを確かめなければならない。

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