主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ監査に関する品質管理基準 第11_3条(監査事務所は、監査実施の責任者と監査業務に係る審査の担当者等との間の)
(監査事務所は、監査実施の責任者と監査業務に係る審査の担当者等との間の)
基準11_3監査事務所は、監査実施の責任者と監査業務に係る審査の担当者等との間の判断の相違が解決しない限り、監査報告書を発行してはならない。
2(注)審査の担当者等とは、審査の担当者及び監査チーム外で専門的な見解を含む監査上の判断について見解を提供する者をいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 監査に関する品質管理基準 第11_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。