監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第11_2条監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、監査チー

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第11_2条(監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、監査チー)
(監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、監査チー)
基準11_2監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、監査チーム内又は監査チームと審査の担当者等との間の判断の相違を解決しなければならない。

一次情報