主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ監査に関する品質管理基準 第10_2条(監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、専門的な)
(監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、専門的な)
基準10_2監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、専門的な見解の問合せを行う責任を負い、専門的な見解を得た場合には、その内容を適切に記録し、得られた見解が監査業務の実施及び監査意見の形成において十分かつ適切に検討されているかを確かめなければならない。
2(注)専門的な見解の問合せとは、監査業務に関して、監査事務所の内外の専門的な知識、経験等を有する者から、専門的な事項に係る見解を得ることをいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 監査に関する品質管理基準 第10_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。