監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第10_2条監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、専門的な

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第10_2条(監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、専門的な)
(監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、専門的な)
基準10_2監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、専門的な見解の問合せを行う責任を負い、専門的な見解を得た場合には、その内容を適切に記録し、得られた見解が監査業務の実施及び監査意見の形成において十分かつ適切に検討されているかを確かめなければならない。
2(注)専門的な見解の問合せとは、監査業務に関して、監査事務所の内外の専門的な知識、経験等を有する者から、専門的な事項に係る見解を得ることをいう。

一次情報