監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第9_2条監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続を遵守し、補助者の

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条文原文

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監査に関する品質管理基準 第9_2条(監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続を遵守し、補助者の)
(監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続を遵守し、補助者の)
基準9_2監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続を遵守し、補助者の指揮、監督及び監査調書の査閲を適切に行い、監査調書が適切に作成及び保存されているかを確かめなければならない。

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