監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第8_1条監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新に関する品質目標を設定しなけ

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条文原文

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監査に関する品質管理基準 第8_1条(監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新に関する品質目標を設定しなけ)
(監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新に関する品質目標を設定しなけ)
基準8_1監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新に関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、監査契約の新規の締結及び更新に際し、監査業務の内容、経営者の誠実性、監査事務所の能力等を考慮するとともに、監査事務所の財務上及び業務上の目的を優先することなく、適切に判断することに関する目標を含めなければならない。

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