主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ監査に関する品質管理基準 第8_3条(監査実施の責任者は、監査契約の新規の締結及び更新が、監査事務所の定める)
(監査実施の責任者は、監査契約の新規の締結及び更新が、監査事務所の定める)
基準8_3監査実施の責任者は、監査契約の新規の締結及び更新が、監査事務所の定める方針又は手続に従って適切に行われていることを確かめなければならない。また、監査実施の責任者は、当該契約の新規の締結及び更新の適切性に重要な疑義をもたらす情報を入手した場合には、監査事務所に、当該情報を速やかに報告しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 監査に関する品質管理基準 第8_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。