主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ監査に関する品質管理基準 第6_3条(監査実施の責任者は、職業倫理を遵守するとともに、補助者が職業倫理を遵)
(監査実施の責任者は、職業倫理を遵守するとともに、補助者が職業倫理を遵)
基準6_3監査実施の責任者は、職業倫理を遵守するとともに、補助者が職業倫理を遵守していることを確かめなければならない。
2(注)1 専門要員とは、監査事務所に所属する社員(監査法人の場合)又は業務執行責任者(個人事務所の場合)及び監査事務所の専門的な業務に従事するその他の者をいう。
32 当該監査事務所が所属するネットワーク等には、監査業務に従事する当該監査事務所が所属するネットワーク等には、監査業務に従事する際に求められる職業倫理に関する規程が対象とする、 当該監査事務所が所属するネットワーク、 当該ネットワークに属する他の事務所、 外部の業務提供者その他の者が含まれる。
4外部の業務提供者とは、品質管理システムの運用又は監査の実施において使用される、業務運営に関する資源を提供する、監査事務所、当該監査事務所が所属するネットワーク及び当該ネットワークに属する他の事務所の外部の個人又は組織をいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 監査に関する品質管理基準 第6_3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。