監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第6_1条監査事務所は、職業倫理の遵守を品質目標として設定しなければならない。

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第6_1条(監査事務所は、職業倫理の遵守を品質目標として設定しなければならない。)
(監査事務所は、職業倫理の遵守を品質目標として設定しなければならない。)
基準6_1監査事務所は、職業倫理の遵守を品質目標として設定しなければならない。
2当該品質目標には、監査事務所及びその専門要員並びに当該監査事務所が所属するネットワーク等による職業倫理の遵守に関する目標を含めなければならない。

一次情報