監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第5_0条第五 ガバナンス及びリーダーシップ

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第5_0条(第五 ガバナンス及びリーダーシップ)
(第五 ガバナンス及びリーダーシップ)
基準5_0監査事務所は、品質管理システムの基礎となる環境を確立するために、ガバナンス及びリーダーシップに関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、(1)健全な組織風土の醸成、(2)最高責任者等の品質に関する説明責任を含む責任の明確化、(3)最高責任者等が果たすべき主導的役割、(4)適切な組織構造と職務分掌、(5)業務運営に関する資源の適切な利用に関する目標を含めなければならない。
2(注)最高責任者等とは、監査事務所の最高責任者及び監査事務所の運営に関与する者をいう。

一次情報