監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_0条第三 品質管理システムの構成

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第3_0条(第三 品質管理システムの構成)
(第三 品質管理システムの構成)
基準3_0監査事務所は、 以下の項目からなる、 品質管理システムを設けなければならない。
2(1)監査事務所のリスク評価プロセス
3(2)ガバナンス及びリーダーシップ
4(3)職業倫理及び独立性
5(4)監査契約の新規の締結及び更新
6(5)業務の実施
7(6)監査事務所の業務運営に関する資源
8(7)情報と伝達
9(8)品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス
10(9)監査事務所間の引継監査事務所は、監査業務の質を合理的に確保するために必要であると判断する場合には、これら以外の品質管理システムの項目を設けなければならない。

一次情報