監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_4条監査実施の責任者は、監査事務所が設けた品質管理システムに準拠し、監査業

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第2_4条(監査実施の責任者は、監査事務所が設けた品質管理システムに準拠し、監査業)
(監査実施の責任者は、監査事務所が設けた品質管理システムに準拠し、監査業)
基準2_4監査実施の責任者は、監査事務所が設けた品質管理システムに準拠し、監査業務における品質管理に責任を負わなければならない。

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