監査に関する品質管理基準 令和6年3月12日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_3条監査事務所は、品質管理システムに関する最高責任者、品質管理システムの整

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査に関する品質管理基準 第2_3条(監査事務所は、品質管理システムに関する最高責任者、品質管理システムの整)
(監査事務所は、品質管理システムに関する最高責任者、品質管理システムの整)
基準2_3監査事務所は、品質管理システムに関する最高責任者、品質管理システムの整備及び運用に関する責任者並びにモニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者を明確にしなければならない。

一次情報