中間監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_9条監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
中間監査基準 第3_9条(監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、)
(監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、)
基準3_9監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、中間監査報告書にそれらを区分した上で、情報として追記するものとする。
2(1)会計方針の変更
3(2) 重要な偶発事象
4(3) 重要な後発事象
5(4) 監査人が意見を表明した中間財務諸表を含む開示書類における当該中間財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違

一次情報