主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ中間監査基準 第3_9条(監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、)
(監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、)
基準3_9監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、中間監査報告書にそれらを区分した上で、情報として追記するものとする。
2(1)会計方針の変更
3(2) 重要な偶発事象
4(3) 重要な後発事象
5(4) 監査人が意見を表明した中間財務諸表を含む開示書類における当該中間財務諸表の表示とその他の記載内容との重要な相違
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 中間監査基準 第3_9条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。