中間監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_6条監査人は、中間監査に係る重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定

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条文原文

原文ママ
中間監査基準 第3_6条(監査人は、中間監査に係る重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定)
(監査人は、中間監査に係る重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定)
基準3_6監査人は、中間監査に係る重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定意見を表明することができない場合において、その影響が中間財務諸表全体に対する意見表明ができないほどではないと判断したときには、除外事項を付した限定付意見を表明しなければならない。この場合には、意見の根拠の区分に、実施できなかった監査手続、当該事実が影響する事項及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付適正意見とした理由を記載しなければならない。

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