主要な判例
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条文原文
原文ママ中間監査基準 第3_3条(監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示)
(監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示)
基準3_3監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示方法に関して不適切なものがなく、中間財務諸表が有用な情報を表示していると判断したときは、その旨の意見を表明しなければならない。この場合には、中間監査報告書に次の記載を行うものとする。
2(1) 監査人の意見中間監査の対象とした中間財務諸表の範囲、及び経営者の作成した中間財務諸表が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、中間会計期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示していると認められること
3(2) 意見の根拠一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行ったこと、中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること
4(3) 経営者及び監査役等の責任経営者には、中間財務諸表の作成責任があること、中間財務諸表に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること、継続企業の前提に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること監査役等には、財務報告プロセスを監視する責任があること
5(4) 監査人の責任監査人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあること中間監査の基準は監査人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること、中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていることその他財務諸表の監査に係る監査手続との重要な相違、中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討していること、中間監査の手続の選択及び適用は監査人の判断によること、中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないこと、継続企業の前提に関する経営者の評価を検討すること、監査役等と適切な連携を図ること
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 中間監査基準 第3_3条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。