中間監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_4条監査人は、中間監査に係る自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が

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条文原文

原文ママ
中間監査基準 第2_4条(監査人は、中間監査に係る自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が)
(監査人は、中間監査に係る自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が)
基準2_4監査人は、中間監査に係る自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示する中間財務諸表項目に対して監査要点を設定し、これらに適合した十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

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