監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第14_1条監査人は、その他の記載内容を通読し、当該その他の記載内容と財務諸表又

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査基準 第14_1条(監査人は、その他の記載内容を通読し、当該その他の記載内容と財務諸表又)
(監査人は、その他の記載内容を通読し、当該その他の記載内容と財務諸表又)
基準14_1監査人は、その他の記載内容を通読し、当該その他の記載内容と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討しなければならない。また、監査人は、通読及び検討に当たって、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容についても、重要な誤りの兆候に注意を払わなければならない。

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