監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第14_2条監査人は、その他の記載内容に関して、その範囲、経営者及び監査役等の責

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
監査基準 第14_2条(監査人は、その他の記載内容に関して、その範囲、経営者及び監査役等の責)
(監査人は、その他の記載内容に関して、その範囲、経営者及び監査役等の責)
基準14_2監査人は、その他の記載内容に関して、その範囲、経営者及び監査役等の責任、監査人は意見を表明するものではない旨、監査人の責任及び報告すべき事項の有無並びに報告すべき事項がある場合はその内容を監査報告書に記載しなければならない。ただし、財務諸表に対する意見を表明しない場合には記載しないものとする。

一次情報