監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第13_2条監査人は、監査上の主要な検討事項として決定した事項について、関連する

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査基準 第13_2条(監査人は、監査上の主要な検討事項として決定した事項について、関連する)
(監査人は、監査上の主要な検討事項として決定した事項について、関連する)
基準13_2監査人は、監査上の主要な検討事項として決定した事項について、関連する財務諸表における開示がある場合には当該開示への参照を付した上で、監査上の主要な検討事項の内容、監査人が監査上の主要な検討事項であると決定した理由及び監査における監査人の対応を監査報告書に記載しなければならない。
2ただし、意見を表明しない場合には記載しないものとする。

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