監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第11_4条監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
監査基準 第11_4条(監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与)
(監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与)
基準11_4監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与える当該事象又は状況の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明ができるか否かを慎重に判断しなければならない。

一次情報