主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ監査基準 第11_2条(監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、財務諸表全体に)
(監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、財務諸表全体に)
基準11_2監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、財務諸表全体に対する意見表明のための基礎を得ることができなかったときには、意見を表明してはならない。この場合には、別に区分を設けて、財務諸表に対する意見を表明しない旨及びその理由を記載しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 監査基準 第11_2条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。