監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第10_2条監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の

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条文原文

原文ママ
監査基準 第10_2条(監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の)
(監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の)
基準10_2監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、その影響が財務諸表全体として虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断した場合には、財務諸表が不適正である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、意見の根拠の区分に、財務諸表が不適正であるとした理由を記載しなければならない。

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