監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第10_1条監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の

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条文原文

原文ママ
監査基準 第10_1条(監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の)
(監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の)
基準10_1監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、その影響が無限定適正意見を表明することができない程度に重要ではあるものの、財務諸表を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、意見の根拠の区分に、除外した不適切な事項、財務諸表に与えている影響及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付適正意見とした理由を記載しなければならない。

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