監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第8_2条監査人は、次に掲げる事項を監査報告書に記載するに当たっては、別に区分

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査基準 第8_2条(監査人は、次に掲げる事項を監査報告書に記載するに当たっては、別に区分)
(監査人は、次に掲げる事項を監査報告書に記載するに当たっては、別に区分)
基準8_2監査人は、次に掲げる事項を監査報告書に記載するに当たっては、別に区分を設けて、意見の表明とは明確に区別しなければならない。
2(1)継続企業の前提に関する事項
3(2)当年度の財務諸表の監査の過程で監査役等と協議した事項のうち、職業的専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項(以下「監査上の主要な検討事項」という。)
4(3)監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(以下「その他の記載内容」という。)に関する事項
5(4)財務諸表の記載について強調する必要がある事項及び説明を付す必要がある事項

一次情報