監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第7_1条監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務

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条文原文

原文ママ
監査基準 第7_1条(監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務)
(監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務)
基準7_1監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見を表明しなければならない。なお、特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表については、当該財務諸表が当該会計の基準に準拠して、上記と同様に全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見を表明しなければならない。
2監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、作成された財務諸表が、全ての重要な点において、財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に準拠して作成されているかどうかについての意見を表明しなければならない。
3監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、適正性に関する意見の表明を前提とした以下の報告の基準に準じて行うものとする。

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