監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第7_2条監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

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条文原文

原文ママ
監査基準 第7_2条(監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し)
(監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し)
基準7_2監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正に表示されているかどうかの判断に当たっては、経営者が採用した会計方針が、企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかについても評価しなければならない。

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