監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第6_3条監査人は、企業の内部監査の目的及び手続が監査人の監査の目的に適合する

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条文原文

原文ママ
監査基準 第6_3条(監査人は、企業の内部監査の目的及び手続が監査人の監査の目的に適合する)
(監査人は、企業の内部監査の目的及び手続が監査人の監査の目的に適合する)
基準6_3監査人は、企業の内部監査の目的及び手続が監査人の監査の目的に適合するかどうか、内部監査の方法及び結果が信頼できるかどうかを評価した上で、内部監査の結果を利用できると判断した場合には、財務諸表の項目に与える影響等を勘案して、その利用の程度を決定しなければならない。

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