監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第6_2条監査人は、専門家の業務を利用する場合には、専門家としての能力及びその

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条文原文

原文ママ
監査基準 第6_2条(監査人は、専門家の業務を利用する場合には、専門家としての能力及びその)
(監査人は、専門家の業務を利用する場合には、専門家としての能力及びその)
基準6_2監査人は、専門家の業務を利用する場合には、専門家としての能力及びその業務の客観性を評価し、その業務の結果が監査証拠として十分かつ適切であるかどうかを検討しなければならない。

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