監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第6_1条監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、当

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査基準 第6_1条(監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、当)
(監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、当)
基準6_1監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、当該他の監査人によって監査された財務諸表等の重要性、及び他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案して、他の監査人の実施した監査の結果を利用する程度及び方法を決定しなければならない。

一次情報