監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第5_8条監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
監査基準 第5_8条(監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が)
(監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が)
基準5_8監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない。

一次情報