監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第5_6条監査人は、監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には、経営者等

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条文原文

原文ママ
監査基準 第5_6条(監査人は、監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には、経営者等)
(監査人は、監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には、経営者等)
基準5_6監査人は、監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には、経営者等に報告して適切な対応を求めるとともに、適宜、監査手続を追加して十分かつ適切な監査証拠を入手し、当該不正等が財務諸表に与える影響を評価しなければならない。

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