監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第5_5条監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、経営者が行った見積

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条文原文

原文ママ
監査基準 第5_5条(監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、経営者が行った見積)
(監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、経営者が行った見積)
基準5_5監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、経営者が行った見積りの方法(経営者が採用した手法並びにそれに用いられた仮定及びデータを含む。)の評価、その見積りと監査人の行った見積りや実績との比較等により、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

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