監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第5_3条監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、それ

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査基準 第5_3条(監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、それ)
(監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、それ)
基準5_3監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、それが財務諸表における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確かめるための実証手続を実施し、また、内部統制の整備状況を調査し、必要に応じて、その運用状況の評価手続を実施しなければならない。

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