監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第5_1条監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、暫定的に評価

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条文原文

原文ママ
監査基準 第5_1条(監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、暫定的に評価)
(監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、暫定的に評価)
基準5_1監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクの程度を変更する必要がないと判断した場合には、当初の監査計画において策定した内部統制の運用状況の評価手続及び実証手続を実施しなければならない。また、重要な虚偽表示のリスクの程度が暫定的な評価よりも高いと判断した場合には、発見リスクの水準を低くするために監査計画を修正し、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を実施しなければならない。

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