監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第4_5条監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額

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条文原文

原文ママ
監査基準 第4_5条(監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額)
(監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額)
基準4_5監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価した場合には、そのリスクを特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなければならない。特に、監査人は、会計上の見積りや収益認識等の判断に関して財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす可能性のある事項、不正の疑いのある取引、特異な取引等、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、そのリスクに対応する監査手続に係る監査計画を策定しなければならない。

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