監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第4_3条監査人は、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけら

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条文原文

原文ママ
監査基準 第4_3条(監査人は、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけら)
(監査人は、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけら)
基準4_3監査人は、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけられない重要な虚偽表示のリスクがあると判断した場合には、そのリスクの程度に応じて、補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保等の全般的な対応を監査計画に反映させなければならない。

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