監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第3_3条監査人は、自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示す

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
監査基準 第3_3条(監査人は、自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示す)
(監査人は、自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示す)
基準3_3監査人は、自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示する財務諸表項目に対して、実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性及び表示の妥当性等の監査要点を設定し、これらに適合した十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

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