監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第2_1条監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られ

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条文原文

原文ママ
監査基準 第2_1条(監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られ)
(監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られ)
基準2_1監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積に常に努めなければならない。

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