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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法 第8条(公認会計士試験の試験科目等)
(公認会計士試験の試験科目等)
第八条短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
一財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
二管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
三監査論
四企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
2論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。
一会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
二監査論
三企業法
四租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
五次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
イ経営学
ロ経済学
ハ民法
ニ統計学
3前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
4公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法 第8条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。