公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第13_2条合格の取消等

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原文整理テーマ別まとめ
公認会計士試験等ステップ 1 / 1 公認会計士試験等公認会計士試験等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第13_2条(合格の取消等)
(合格の取消等)
第十三条の二公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2公認会計士・監査審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて公認会計士試験を受けることができないものとすることができる。

一次情報