財務報告に係る内部統制の評価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この内閣府令は、内部統制報告書に何を記載し、どの様式でいつまでに提出するかを定めています。内国会社と外国会社とで使う様式や添付書類が異なり、また内部統制の評価をいつの時点(基準日)で行うかについてのルールも定められています。決算日の変更や、決算日の異なる連結子会社がある場合の扱いも含まれます。
| 区分 | 取扱い |
|---|---|
| 内国会社 | 第一号様式で作成 |
| 外国会社 | 第二号様式+添付書類が必要 |
| 基準日の原則 | 事業年度の末日を基準日とする |
| 基準日を変更した場合 | 変更の旨と理由を記載 |
| 連結子会社の特例 | 子会社の事業年度末日で評価可 |
財務報告に係る内部統制の評価について、条文は何を定めているか。
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