公認会計士の登録の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
公認会計士になるには、日本公認会計士協会が備える公認会計士名簿への登録が必要です。このページでは、登録の申請手続、登録を拒否される事由、変更登録、登録の抹消(義務的・裁量的)、公告といった登録関連の手続を条文に沿って整理しています。拒否された場合の審査請求や、懲戒手続中は抹消できないといった制限もあわせて確認できます。
| 場面 | 内容 | 決定主体 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 登録拒否 | 懲戒中の税理士等は拒否 | 日本公認会計士協会 | ― |
| 登録拒否 | 資格審査会の議決が必要 | 資格審査会 | ― |
| 登録申請 | 申請書を協会に提出 | 日本公認会計士協会 | ― |
| 不作為みなし拒否 | 3月経過で拒否とみなす | 内閣総理大臣 | 3か月 |
| 変更登録 | 事項変更は直ちに申請 | 公認会計士 | 直ちに |
| 登録抹消(義務) | 廃業・死亡等で必ず抹消 | 日本公認会計士協会 | ― |
| 登録抹消(裁量) | 不正登録・心身故障等で抹消可 | 資格審査会の議決 | ― |
| 抹消制限 | 懲戒手続中は抹消不可 | ― | 手続結了まで |
公認会計士の登録について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。