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実務用語集

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その他の注記条文での用例会社計算規則
会社計算規則第116条(その他の注記) その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 公認会計士法施行規則第36条(その他の注記) その他の注記は、前二条に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監査法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
その他利益剰余金の額条文での用例会社計算規則
会社計算規則第13条(通則) 株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。 会社計算規則第29条(その他利益剰余金の額) 株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
その他資本剰余金の額条文での用例会社計算規則
会社計算規則第21条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合) 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 会社計算規則第27条(その他資本剰余金の額) 株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
インプット定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報
オプション定義規定の原文金融商品取引法
に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利
オプション取引定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
次に掲げる取引
オペレーティング・リース定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
ファイナンス・リース以外のリース
キャッシュ・フロー定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
資金の増加又は減少
コール・オプション定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利
ストック・オプション定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
自社株式オプションのうち、財務諸表提出会社が従業員等(当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員
ストック・オプションの単位当たりの本源的価値定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
ストック・オプションが権利行使されると仮定した場合の単位当たりの価値であり、当該時点におけるストック・オプションの原資産である自社の株式の評価額と行使価格との差額
ストック・オプション自社株式オプション定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
前号に規定する自社株式オプション
スワップ取引定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
次に掲げる取引
セグメント情報定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
に関する情報
デリバティブ取引定義規定の原文金融商品取引法
市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
デリバティブ取引等定義規定の原文金融商品取引法
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為
ノンリコース債務定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない債務
パーチェス法定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
被結合企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法
ファイナンス・リース定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
契約に定められた期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコストを実質的に負担することとなるリース
ヘッジ会計定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理
ヘッジ対象定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引
ヘッジ手段定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ手段
リース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナンス・リース
レベル定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
次の各号に掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該各号に定めるレベル
一の認可金融商品取引業協会定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会
一年内定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日
一般債権定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権
一般投資家定義規定の原文金融商品取引法
特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者
一般投資家等買付け定義規定の原文金融商品取引法
の委託を受けて行う有価証券の買付け
一般顧客の顧客資産定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産
一連の有価証券売買等定義規定の原文金融商品取引法
同項に規定する有価証券売買等
上場会社等の投資主定義規定の原文金融商品取引法
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主
上場会社等の株券等定義規定の原文金融商品取引法
第二十七条の二第一項に規定する株券等
上場会社等の資産運用会社定義規定の原文金融商品取引法
同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社
上場投資法人等定義規定の原文金融商品取引法
の役員(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人である上場会社等
上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等定義規定の原文金融商品取引法
投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等
上場有価証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
金融商品取引所が上場する有価証券
上場有価証券等定義規定の原文金融商品取引法
、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券
上場株券等定義規定の原文金融商品取引法
第二十四条の六第一項に規定する上場株券等
上場等株券等定義規定の原文金融商品取引法
内閣総理大臣は、金融商品取引所に上場されている株券、店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券
上場金融商品等定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプション
不渡り等定義規定の原文金融商品取引法施行令
又は手形交換所による取引停止処分
与える事象定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象
中間包括利益条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第180条(中間連結包括利益計算書の区分表示) 中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第182条(中間包括利益) 中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。
中間損益計算書の記載方法条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第185条(中間損益計算書の記載方法) 中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第285条(中間損益計算書の記載方法) 中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
中間純利益又は中間純損失条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第180条(中間連結包括利益計算書の区分表示) 中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第292条(中間連結包括利益計算書の区分表示) 中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。
中間財務書類定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
中間会計期間に係る財務書類
中間財務諸表定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書
中間貸借対照表の記載方法条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第155条(中間貸借対照表の記載方法) 中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第245条(中間貸借対照表の記載方法) 中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
中間連結損益及び包括利益計算書定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたもの
中間連結財務諸表定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書
主たる取引所金融商品市場定義規定の原文金融商品取引法施行令
である場合には、安定操作取引が行われる取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所金融商品市場
主たる店頭売買有価証券市場定義規定の原文金融商品取引法施行令
当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場
主たる金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法施行令
前条第一項第二号に規定する主たる市場を開設する者
主要事業定義規定の原文会社計算規則
の二以上を兼ねて営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、それらの別記事業のうち、当該会社の事業の主要な部分を占める事業
主要取引先定義規定の原文金融商品取引法施行令
前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先
主要株主定義規定の原文金融商品取引法
第二十九条の四第二項に規定する主要株主
事件関係人の営業所等定義規定の原文金融商品取引法施行令
については、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、同条第一項第三号に規定する事件関係人の営業所その他必要な場所
事件関係人等定義規定の原文金融商品取引法施行令
の事件関係人又は参考人
事務所定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所
二以上の公開買付書類等定義規定の原文金融商品取引法
公開買付開始公告等又は公開買付届出書等
二以上の業務の種別定義規定の原文金融商品取引法
第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別
二項の基準日定義規定の原文金融商品取引法
政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日
二項の被支配法人等定義規定の原文金融商品取引法施行令
個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等
交付日定義規定の原文金融商品取引法施行令
を相手方として、株券等(取締役等が交付を受けることとなる日
交換交付移転定義規定の原文会社計算規則
株式交換、株式交付又は株式移転
交換交付移転子会社定義規定の原文会社計算規則
に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が株式交換完全子会社、株式交付子会社又は株式移転完全子会社
他のデリバティブ取引定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
次に掲げる取引
他の取引等定義規定の原文金融商品取引法
助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引
他の取引等の委託等定義規定の原文金融商品取引法
媒介、取次ぎ又は代理の申込み
他の変更報告書定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第二項に規定する変更報告書
他の引受幹事金融商品取引業者定義規定の原文金融商品取引法
元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者
他の有価証券定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
有価証券のうち、株式及び社債以外のもの
他の関係会社定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
他の関係会社有価証券定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のもの
他有価証券定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
他有価証券有価証券定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
株式、債券及びその他の有価証券
他有価証券評価差額金定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額
他資本剰余金定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金
代わる株式等定義規定の原文金融商品取引法
株式又は金銭
代表者定義規定の原文金融商品取引法
外国証券業者の会社法第八百十七条第一項に規定する日本における代表者
仮会社定義規定の原文会社計算規則
仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社
仮理事又は仮監事条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第71条(仮理事又は仮監事) 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。 金融商品取引法第79_40条(仮理事又は仮監事) 内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
任意電子開示手続定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続
企業年金制度定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度
企業結合定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されること
企業結合及び企業集団定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表提出会社及びその子会社
企業集団定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表提出会社及びその子会社
会員商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所
会員等定義規定の原文金融商品取引法
会員、理事長、理事、監事又は清算人
会員金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人
会員金融商品取引所の会員等定義規定の原文金融商品取引法
会員、理事長、理事、監事又は清算人
会社の人的関係会社定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社
会社の半期報告書定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
会社の支配株主等定義規定の原文金融商品取引法施行令
前項に規定する支配株主等
会社の有価証券報告書定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
会社の総株主等の議決権定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権
会社等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
次の各号に掲げる会社等
会社等の子会社等定義規定の原文金融商品取引法施行令
前項に規定する子会社等
会社関係者定義規定の原文金融商品取引法
次の各号に掲げる者
会計上の見積り定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表又は中間財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定すること
会計上の見積りの変更定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度(当事業年度の直前の事業年度
会計基準等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
会計基準その他の規則
会計基準等の改正等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成
会計方針定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表又は中間財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続
会計方針の変更定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更すること
会計監査報告の内容条文での用例会社計算規則
会社計算規則第130条(会計監査報告の通知期限等) 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。 会社計算規則第131条(会計監査人の職務の遂行に関する事項) 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
住民税定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
都道府県民税及び市町村民税
住民税及び事業税定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
当該事業年度に係る法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税
使用して電子開示手続定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続
価格で反対売買定義規定の原文金融商品取引法施行令
有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等
保有株券等の数定義規定の原文金融商品取引法
を有するものの数を控除した数
保有株券等の総数定義規定の原文金融商品取引法
を加算した数
保証金等の額定義規定の原文金融商品取引法施行令
が、当該デリバティブ取引等について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額
保険会社定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
同条第二項に規定する保険会社
信用取引定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引
信用格付業者定義規定の原文金融商品取引法
第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
信用評価定義規定の原文金融商品取引法
の信用状態に関する評価
信託会社等定義規定の原文金融商品取引法
信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関
信託受益権の売買等定義規定の原文金融商品取引法
又は同法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為
信託受益権の販売定義規定の原文金融商品取引法
に表示される権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利の販売
信託業務定義規定の原文金融商品取引法施行令
同項に規定する信託業務
信認金条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第114条(信認金) 会員等は、定款(株式会社金融商品取引所にあつては、業務規程。次項、第三項、次条第一項(第百十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百十六条第一項(第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項において同じ。)の定めるところにより、金融商品取引所に対し、信認金を預託しなければならない。 金融商品取引法第115条(債務不履行による損害賠償) 会員等が取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関(金融商品取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
修正再表示定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表又は中間財務諸表に反映すること
修正国際基準特定会社定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次の各号に掲げる株式会社
債券発行者定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
の発行者
債券発行者の親会社定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
令第二条の十二の三第六号ロに規定する親会社
債券等の買戻条件付売買定義規定の原文金融商品取引法施行令
、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの並びに第一条第一号に掲げる有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格があらかじめ定められているもの
債務者等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者
債務超過額定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額
債権等定義規定の原文金融商品取引法
不動産及び動産以外の財産
優先出資証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
に規定する優先出資証券
元引受契約定義規定の原文金融商品取引法
有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約
先渡取引定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
次に掲げる取引
先物取引定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
次に掲げる取引
免許の取消し条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第102_36条(解散手続に関する規定の準用) 第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第百条の三中「第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)」とあるのは「第百二条の三十五(第四号を除く。)」と、第百条の四、第百条の六及び第百条の九中「第百条の十七第一項」とあるのは「第百二条の三十七第一項」と、第百条の五第二項中「第八十条第一項の免許の取消し」とあるのは「第百二条の十四の認可の取消し」と、第百条の六中「第百条の四」とあるのは「第百二条の三十六において準用する第百条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
免許の申請条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第82条(免許審査基準) 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 金融商品取引法第83条(免許の拒否等) 内閣総理大臣は、第八十一条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
入手可能な市場データ定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報
全ての応募株主等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等
全ての運用財産定義規定の原文金融商品取引法
第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産
公共施設等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
民間資金法第二条第一項に規定する公共施設等
公共施設等の管理者等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
民間資金法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等
公共施設等運営権定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権
公共施設等運営権実施契約定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
民間資金法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約
公共施設等運営権者定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者
公告対象会社定義規定の原文会社計算規則
法第四百四十九条第二項第二号の株式会社
公告等条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第172_6条(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
公表情報定義規定の原文金融商品取引法
第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報
公表日定義規定の原文金融商品取引法
第一項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日
公開買付け条文からの整理金融商品取引法
不特定多数の者に対し公告により株券等の買付けを申し込む手続。金融商品取引法が定める。
公開買付けの撤回等定義規定の原文金融商品取引法
公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除
公開買付け等定義規定の原文金融商品取引法
若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け
公開買付価格定義規定の原文金融商品取引法
公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第二十七条の六第二項又は第三項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格
公開買付期間定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の五に規定する公開買付期間
公開買付者定義規定の原文金融商品取引法
を行つた者
公開買付者等定義規定の原文金融商品取引法
をする者
公開買付者等関係者定義規定の原文金融商品取引法
次の各号に掲げる者
公開買付開始公告定義規定の原文金融商品取引法
の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告
公開買付開始公告及び公開買付届出書定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書
公開買付開始公告等定義規定の原文金融商品取引法
若しくは第二十七条の八第八項若しくは第十一項の規定による公告若しくは公表
共同で株式会社金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二条第十八項に規定する株式会社金融商品取引所
共同保有者定義規定の原文金融商品取引法
第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者
共同支配企業定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
により、契約等に基づいて共同で支配される企業
共同支配企業の形成定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
当該事業年度において共同支配企業を形成する企業結合
共通支配下の取引等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
結合当事企業又は事業の全てが、企業結合の前後で同一の株主により支配され、かつ、その支配が一時的でない場合における企業結合及び企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社
内国会社定義規定の原文金融商品取引法施行令
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
内容の社内規則定義規定の原文金融商品取引法
当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則
内部統制監査公認会計士等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人
出資の履行定義規定の原文金融商品取引法
組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付
出資の総額定義規定の原文金融商品取引法施行令
その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額
出資の総額及び持込資本金定義規定の原文金融商品取引法
資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むもの
出資対象事業定義規定の原文金融商品取引法
を充てて行う事業
出資者定義規定の原文金融商品取引法
のうち、当該権利を有する者
分比例方式定義規定の原文金融商品取引法
公開買付者は、前項第二号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式
分配特則規定定義規定の原文会社計算規則
法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項
分離元企業定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
事業分離において、当該企業を構成する事業を移転する企業
別記事業定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
別記に掲げる事業
利得相当額定義規定の原文金融商品取引法
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)
利息費用定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
当事業年度開始の日における退職給付債務に割引率を用いて計算される利息に相当する費用
利率等定義規定の原文金融商品取引法
利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
利益剰余金の額条文での用例会社計算規則
会社計算規則第13条(通則) 株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。 会社計算規則第29条(その他利益剰余金の額) 株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
利益剰余金配当割合定義規定の原文会社計算規則
次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合
利益準備金の額条文での用例会社計算規則
会社計算規則第28条(利益準備金の額) 株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。
利益関係書類定義規定の原文金融商品取引法
内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分
割引率定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券の利回りを基礎とし、貸借対照表日から当該各従業員等に退職給付を支払うと見込まれる日までの期間を反映して財務諸表提出会社が定める率
割当ての内容定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容
加入予定者定義規定の原文金融商品取引法
設立を予定する自主規制法人の会員となる予定の者
加入金融商品取引関係業者定義規定の原文金融商品取引法
手続実施基本契約を締結した相手方である金融商品取引関係業者
効力の発生条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第23_5条(発行登録書の効力発生日) 第八条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第一項中「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下この条から第二十三条までにおいて「発行登録書」という。)」と、同条第二項中「前条第一項の規定による訂正届出書」とあるのは「第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「第五条第一項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第三項中「第五条第一項及び第十三項若しくは前条第一項の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第二十三条の三第三項に規定する発行登録(以下この条から第二十三条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第二十三条の四の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
効力発生日定義規定の原文金融商品取引法
組織変更がその効力を生ずる日
募集事項等記載書面定義規定の原文金融商品取引法
は、当該特定有価証券の募集又は売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項を記載した書面
募集又は売出しの届出条文での用例企業内容等の開示に関する内閣府令
企業内容等の開示に関する内閣府令第7条(外国会社の代理人) 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
勤務費用定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
各従業員等に支払われると見込まれる退職給付の額のうち、当該各従業員等の当事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて割引計算することにより算出した額を、全ての従業員等について合計した額によつて計算される費用
勧誘者定義規定の原文金融商品取引法施行令
を行おうとする者
包括利益条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第7_2条(連結包括利益計算書) 連結包括利益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第42条(純資産の分類) 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
半期報告書定義規定の原文金融商品取引法
この項の規定により提出すべき報告書
半期報告書及び臨時報告書定義規定の原文金融商品取引法
第二十四条の五第四項に規定する報告書
協会員定義規定の原文金融商品取引法
認可協会の会員
協同組織金融機関定義規定の原文金融商品取引法
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関
協同組織金融機関等定義規定の原文金融商品取引法施行令
その他内閣府令で定める者
卸資産定義規定の原文中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるもの
原則的な取扱い定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
前事業年度より前のすべての事業年度に係る遡及適用による累積的影響額を前事業年度の期首における資産、負債及び純資産の金額に反映すること
参照情報定義規定の原文金融商品取引法
を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報
参照書類定義規定の原文金融商品取引法
並びにこれらの訂正報告書
参考書類定義規定の原文金融商品取引法施行令
に対し、委任状の用紙及び代理権の授与に関し参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類
及び供託者定義規定の原文金融商品取引法施行令
金融商品取引業者及び法第三十一条の二第四項の規定による命令により同条第三項に規定する契約に基づき当該金融商品取引業者のために同条第一項の営業保証金の全部又は一部を供託している者
及び公開買付届出書定義規定の原文金融商品取引法施行令
同項に規定する公開買付届出書
及び株式移転完全子会社定義規定の原文金融商品取引法施行令
同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
及び特定組織再編成交付手続定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続
及び現金同等物定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資
及び繰延税金負債定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
税効果会計の適用により負債として計上される金額
及び非上場有価証券特例仲介等業務定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務
取引の対象物定義規定の原文中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物
取引参加者定義規定の原文金融商品取引法
第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者
取引情報定義規定の原文金融商品取引法
投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、前二項の「清算集中等取引情報」とは、取引情報のうち、金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る情報であつて、前条各号に掲げる取引その他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引に関するもの
取引情報収集契約定義規定の原文金融商品取引法
取引情報の提供を受けることを内容とする契約
取引情報蓄積業務定義規定の原文金融商品取引法
取引情報の収集及び保存に関する業務
取引情報蓄積機関定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者
取引所定義規定の原文金融商品取引法
その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取引所
取引所取引店定義規定の原文金融商品取引法
役員(取引所取引業務を行う営業所又は事務所
取引所取引業務定義規定の原文金融商品取引法
を業として行うこと
取引所取引許可業者定義規定の原文金融商品取引法
内閣総理大臣は、第六十条第一項の許可を受けた外国証券業者
取引所持株会社支店等定義規定の原文金融商品取引法施行令
金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社
取引所金融商品市場定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引所の開設する金融商品市場
取引時間定義規定の原文金融商品取引法施行令
当該空売りに係る有価証券について取引が行われる時間帯として内閣府令で定める時間帯
取引金融商品取引業者等定義規定の原文金融商品取引法施行令
若しくは代理又は高速取引行為を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、金融商品仲介支店等又は高速取引支店等
取引関係者定義規定の原文金融商品取引法
が、その業務に関して、次に掲げる者
取得企業定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
他の企業又は企業を構成する事業を取得する(支配を獲得すること
取得勧誘類似行為定義規定の原文金融商品取引法
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの
取得対価定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価
取得対象子会社定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
に係る子会社及び近接取得に係る子会社
取得請求権付株券等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券
取得請求権付株券等の発行者の株券の価格定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格
取扱有価証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券
取次市場デリバティブ取引定義規定の原文金融商品取引法
から受託した当該市場デリバティブ取引
取次者定義規定の原文金融商品取引法
会員等がその受託した市場デリバティブ取引(会員等に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを引き受けた者
取締役等定義規定の原文金融商品取引法施行令
が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人
受けて商品先物取引定義規定の原文金融商品取引法
商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引
受託有価証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
のうち、同条第一項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券
受託紛争解決機関定義規定の原文金融商品取引法
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者
受託自主規制法人定義規定の原文金融商品取引法
委託する自主規制法人
合併分割定義規定の原文会社計算規則
吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割
合併等定義規定の原文金融商品取引法
合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
合併転換法定義規定の原文金融商品取引法施行令
附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律
合算対象額定義規定の原文金融商品取引法
があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額
合計額の総資産の額定義規定の原文金融商品取引法
内閣府令で定める方法による資産の合計金額
同一の出資対象事業定義規定の原文金融商品取引法
同項第五号に規定する出資対象事業
同種の有価証券定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券
含まれていた報告セグメント定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第八条の二十九第一項に規定する報告セグメント
含めた特別目的会社定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社
吸収合併契約の承認条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第139_8条(吸収合併契約の承認等) 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第247条(吸収合併契約の承認) 吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、社員総会又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
吸収合併存続会員金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
吸収合併後存続する会員金融商品取引所
吸収合併存続株式会社金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所
吸収合併存続金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所
吸収合併消滅会員金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
及び吸収合併により消滅する会員金融商品取引所
吸収合併消滅会社定義規定の原文金融商品取引法
会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社
吸収合併消滅金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
前項の場合において、吸収合併(金融商品取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所
吸収型再編受入行為及び特定募集定義規定の原文会社計算規則
次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集
商号又は名称条文からの整理金融商品取引法
商品デリバティブ取引関連業務定義規定の原文金融商品取引法
又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務
商品取引債務引受業等定義規定の原文金融商品取引法
商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等
商品取引参加者定義規定の原文金融商品取引法
第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者
商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所
商品市場開設金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引
商品投資関連業務定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百九十四条の六第一項の政令で定める内閣府令は、同項に規定する業務
商品関連市場デリバティブ取引定義規定の原文金融商品取引法
に係る市場デリバティブ取引
商品関連市場デリバティブ取引等定義規定の原文金融商品取引法
商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
啓発活動条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第77_4条(認可協会による啓発活動等) 認可協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。 金融商品取引法第78_2条(投資者保護の促進等) 認定金融商品取引業協会(以下この章において「認定協会」という。)は、前条第二項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
営業保証金条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第31_2条(営業保証金) 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 金融商品取引法施行令第15_15条(営業保証金の取戻し) 金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
営業収益等定義規定の原文金融商品取引法
当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは純利益
営業損益金額定義規定の原文会社計算規則
売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額
営業期間定義規定の原文金融商品取引法
投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間
営業費用定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計
四半期連結損益及び包括利益計算書定義規定の原文四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
四半期連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行ったもの
四半期連結決算日条文での用例四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第3条(四半期連結決算日) 四半期連結財務諸表提出会社は、当該会社の四半期会計期間の末日を四半期連結決算日と定め、当該日を基準として四半期連結財務諸表を作成するものとする。 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第9条(四半期決算日の異なる子会社) その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる連結子会社は、当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日において四半期連結財務諸表作成の基礎となる四半期財務諸表を作成するために必要とされる四半期決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の四半期会計期間の末日と当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日との差異が三か月を超えない場合において当該連結子会社の当該四半期会計期間に係る四半期財務諸表を基礎として当該期間に対応する四半期連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
固定負債の範囲条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第172条(各負債の範囲) 第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第263条(各負債の範囲) 第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
固定資産定義規定の原文金融商品取引法施行令
法人税法第二条第二十二号に掲げる固定資産
国際最低課税額項目定義規定の原文会社計算規則
の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目
国際的収れん定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
企業会計の基準について国際的に共通化を図ること
土地再評価差額金定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金
基づき海外公開買付け定義規定の原文金融商品取引法施行令
公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘
基づく投資判断定義規定の原文金融商品取引法
投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断
基準事業年度定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
内国会社の発行する有価証券申請時又は申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度
基準価格定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百三十条に規定する最終の価格又はこれに準ずる価格を基礎として内閣府令で定めるところにより算出される価格
基準委員会定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関
基準資本金額定義規定の原文会社計算規則
資本金の額に四分の一を乗じて得た額
報告セグメント定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
企業を構成する一定の単位
報告又は資料の提出条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第79_52条(報告又は資料の提出) 基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 金融商品取引法第189条(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力) 内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
報告書提出開始年度定義規定の原文金融商品取引法
当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は第二十三条の八第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のもの
報告月定義規定の原文金融商品取引法
の終結した日の属する月から同法第百五十六条第一項第三号に掲げる期間の満了する日又はこれに相当するものとして政令で定める日の属する月までの各月
売上総損益金額定義規定の原文会社計算規則
売上高から売上原価を減じて得た額
売上高等定義規定の原文金融商品取引法
当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益
売付け等定義規定の原文金融商品取引法
特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの
売出し定義規定の原文金融商品取引法
第四条第四項に規定する有価証券の売出し
売掛金定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
顧客との契約から生じた債権その他の通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金
売買対当数量定義規定の原文金融商品取引法
違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量
売買目的有価証券定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券
売買等定義規定の原文金融商品取引法
には、内閣府令で定めるところにより、その売買その他の取引
変更報告書定義規定の原文金融商品取引法
その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書
変更登録条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第29_5条(適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第二十九条の二第一項第五号及び第二十九条の四第一項第五号イ(第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十九条の二第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、第二十九条の四第一項第五号イ中「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社、監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社」とする。 金融商品取引法第33_8条(信託業務を営む場合等の特例等) 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関である場合における第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二、第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項第一号、第三十三条の五第一項第三号イ、第三十三条の六第一項、第五十二条の二第一項第四号並びに第百九十四条の六第二項の規定の適用については、第三十三条第一項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第二項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第三十三条の二中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、第三十三条の三第一項中「事項を」とあるのは「事項並びに投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」と、第三十三条の四第一項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「前条第一項に規定する」と、第三十三条の五第一項第三号イ中「認められる者」とあるのは「認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、第三十三条の六第一項中「第三十三条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「第三十三条の三第一項に規定する」と、第五十二条の二第一項第四号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」と、第百九十四条の六第二項中「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする。
外務員定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者
外務員の登録条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第64_8条(登録手数料) 外務員の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
外務員の職務定義規定の原文金融商品取引法
同項各号に掲げる行為
外国の当局定義規定の原文金融商品取引法
第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局
外国会社半期報告書定義規定の原文金融商品取引法
書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの
外国会社報告書定義規定の原文金融商品取引法
に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されているもの
外国会社届出書定義規定の原文金融商品取引法
前二項の規定により届出書提出外国会社が第六項各号に掲げる書類
外国会社臨時報告書定義規定の原文金融商品取引法
出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの
外国商品市場取引定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
同条第十三項に規定する外国商品市場取引
外国市場デリバティブ取引等定義規定の原文金融商品取引法
外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
外国市場取引定義規定の原文金融商品取引法
外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引
外国投資法人定義規定の原文金融商品取引法施行令
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人
外国為替相場定義規定の原文金融商品取引法施行令
外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場
外国監査法人等定義規定の原文金融商品取引法
公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等
外国証券業者定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者
外国金融商品取引市場開設者定義規定の原文金融商品取引法
外国金融商品市場を開設する者
外国金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者
外国金融商品取引所入出力装置定義規定の原文金融商品取引法
外国金融商品市場を開設する者は、第二十九条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置
外国金融商品取引所参加者定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者
外国金融商品取引規制当局定義規定の原文金融商品取引法
内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局
外国金融商品市場定義規定の原文金融商品取引法
第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場
大量保有・変更報告書定義規定の原文金融商品取引法
第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書
大量保有報告書定義規定の原文金融商品取引法
は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書
大量保有者定義規定の原文金融商品取引法
の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの
契約の種類定義規定の原文金融商品取引法
から受けた場合であつて、当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるもの
契約負債定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
顧客との契約に基づいて財貨若しくは役務を交付又は提供する義務に対して、当該顧客から支払を受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであつて、かつ、未だ顧客との契約から生じる収益を認識していないもの
契約資産定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、第二号に掲げる受取手形及び前号に掲げる売掛金以外のもの
契約金額定義規定の原文金融商品取引法
は、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額
委任状の用紙等定義規定の原文金融商品取引法施行令
勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録
委員会定義規定の原文金融商品取引法
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会
委託等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第四十四条第一号に規定する委託等
委託紛争解決機関定義規定の原文金融商品取引法
した指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者
委託金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所
子会社対象会社定義規定の原文金融商品取引法
取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社
子法人定義規定の原文金融商品取引法
法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人
子特定法人定義規定の原文金融商品取引法
がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等
子金融機関等定義規定の原文金融商品取引法
特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者
子銀行等定義規定の原文金融商品取引法
第三十一条の四第四項に規定する子銀行等
存続会社定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及びこれに準ずる事業体
孫会社定義規定の原文金融商品取引法施行令
子会社が支配する会社として内閣府令で定めるもの
安定操作報告書定義規定の原文金融商品取引法施行令
安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書面
安定操作届出書定義規定の原文金融商品取引法施行令
その他内閣府令で定める事項を記載した書面
安定操作有価証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券
安定操作期間定義規定の原文金融商品取引法施行令
最初の安定操作取引第二十二条第二項から第四項までの規定により安定操作取引をすることができる期間
安定操作開始価格定義規定の原文金融商品取引法施行令
の銘柄及び成立価格
安定操作開始日定義規定の原文金融商品取引法施行令
安定操作取引が開始された日
定めた投資信託定義規定の原文金融商品取引法施行令
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
定めた投資法人定義規定の原文金融商品取引法施行令
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
定めた銀行等定義規定の原文金融商品取引法
会社法第三十四条第二項に規定する銀行等
定時株主総会の招集通知定義規定の原文会社計算規則
法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知
審判手続条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第178条(審判手続開始の決定) 内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 金融商品取引法第179条(審判手続開始決定書) 審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
審判手続開始の決定条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第178条(審判手続開始の決定) 内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。 金融商品取引法第179条(審判手続開始決定書) 審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
審判手続開始決定書定義規定の原文金融商品取引法
審判手続開始の決定に係る決定書
審判長条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第185_10条(民事訴訟法の準用) 書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条及び第百二条の二から第百八条までの規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と読み替えるものとする。 公認会計士法第34_55条(民事訴訟法の準用) 書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百八条の規定を準用する。この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第三十四条の四十二第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と読み替えるものとする。
審議会定義規定の原文金融商品取引法
基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会
対して算出基礎情報定義規定の原文金融商品取引法
第三十八条第七号に規定する算出基礎情報
対して行う提供計算書類定義規定の原文会社計算規則
次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるもの
対価の額定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額
対象事業者定義規定の原文金融商品取引法
当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者
対象契約定義規定の原文金融商品取引法
当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするもの
対象支店等定義規定の原文金融商品取引法施行令
取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、海外投資家等特例業務支店等、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等
対象有価証券定義規定の原文金融商品取引法
株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるもの
対象特別金融商品取引業者定義規定の原文金融商品取引法
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者
対象議決権保有割合定義規定の原文金融商品取引法
対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合
対象議決権保有者定義規定の原文金融商品取引法
株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者
対象財産定義規定の原文会社計算規則
に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が吸収型再編対象財産又は新設型再編対象財産
対質問回答報告書定義規定の原文金融商品取引法
その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
少額募集等定義規定の原文金融商品取引法
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの
届出日定義規定の原文金融商品取引法
につき、前項の規定による届出をした日
届出書提出外国会社定義規定の原文金融商品取引法
第一項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社
工事契約定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているもの
市場デリバティブ取引定義規定の原文金融商品取引法
金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引
市場デリバティブ取引の委託者定義規定の原文金融商品取引法
会員等に対して市場デリバティブ取引を委託した者であつて取次者でないもの
市場デリバティブ取引等定義規定の原文金融商品取引法
市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
市場参加者定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
年金資産定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
特定の退職給付制度に関し、会社等と従業員等との契約等に基づき退職給付に充てるために積み立てられている特定の資産であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
店頭デリバティブ取引等定義規定の原文金融商品取引法
若しくは代理
店頭売買有価証券定義規定の原文金融商品取引法
第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券
店頭売買有価証券市場定義規定の原文金融商品取引法
第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場
店頭売買特定投資家向け有価証券定義規定の原文金融商品取引法
当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券
延滞金条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第79_66条(延滞金) 金融商品取引業者は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。 金融商品取引法第185_16条(課徴金等の請求権) 破産法、民事再生法、会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第百八十五条の十四第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
建設仮勘定定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第一号から第七号までに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料
引受業務定義規定の原文金融商品取引法
への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと
当期純利益又は当期純損失条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第69_4条(連結包括利益計算書の区分表示) 連結包括利益計算書は、当期純利益又は当期純損失、その他の包括利益及び包括利益に分類して記載しなければならない。
役員等定義規定の原文金融商品取引法
、代理人、使用人その他の従業者
従たる事務所等定義規定の原文金融商品取引法施行令
の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所
従業員等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
当該財務諸表提出会社と雇用関係にある使用人及び当該財務諸表提出会社の役員
復帰申出者定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者
応じて株券等定義規定の原文金融商品取引法
第二十七条の二第一項に規定する株券等
応募株主等定義規定の原文金融商品取引法
公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者
応募株券等定義規定の原文金融商品取引法
応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等
情報受領者等定義規定の原文金融商品取引法
があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者
情報提供者定義規定の原文金融商品取引法
を提供する者
意見表明報告書定義規定の原文金融商品取引法
は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類
所属金融商品取引業者等定義規定の原文金融商品取引法
又は登録金融機関
所有権移転ファイナンス・リース定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるファイナンス・リース
手数料条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第64_8条(登録手数料) 外務員の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。 金融商品取引法第172_12条(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令) 次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し、当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
手続実施基本契約定義規定の原文金融商品取引法
紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社
承認特則規定定義規定の原文会社計算規則
法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項
承認等の権限定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の三十の四第一項及び第二項の規定による承認の権限、法第二十七条の三十の五の規定による承認の権限、第十四条の十第二項の規定による届出の受理の権限並びに第十四条の十一第一項の規定による書面の受理の権限
承諾日定義規定の原文金融商品取引法
前項の規定により承諾する日
投資一任契約定義規定の原文金融商品取引法
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約
投資不動産定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産
投資主定義規定の原文金融商品取引法
同法第二条第十六項に規定する投資主
投資事業有限責任組合権利定義規定の原文金融商品取引法
第二条第八項第七号に掲げる行為(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利で第二条第二項第五号に該当するもの
投資信託定義規定の原文金融商品取引法
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
投資助言・代理業定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
投資助言業務定義規定の原文金融商品取引法
投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第一号に掲げる行為に係る業務
投資法人定義規定の原文金融商品取引法
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人
投資法人債券定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券
投資法人債券等定義規定の原文金融商品取引法施行令
又は同項第十一号に掲げる外国投資証券で投資法人債券に類する証券
投資者保護基金定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金
投資者保護指針定義規定の原文金融商品取引法
認定団体は、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護のために、対象事業者による金融商品取引の契約内容、対象事業者による資産運用のあり方その他投資者の保護を図るため必要な事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿つた指針
投資者保護資金定義規定の原文金融商品取引法
基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金
投資証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券
投資証券等定義規定の原文金融商品取引法施行令
に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券
投資運用業定義規定の原文金融商品取引法
第二十八条第四項に規定する投資運用業
投資運用関係業務定義規定の原文金融商品取引法
投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業
投資運用関係業務受託業定義規定の原文金融商品取引法
この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うこと
投資運用関係業務受託業者定義規定の原文金融商品取引法
第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
投資顧問契約定義規定の原文金融商品取引法
その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約
抹消の申請条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第66_44条(登録の抹消) 内閣総理大臣は、信用格付業者から第六十六条の二十七の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の四十第二項の規定により第六十六条の二十七の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。 金融商品取引法第66_87条(登録の抹消) 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者から第六十六条の七十一の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の八十三第二項の規定により第六十六条の七十一の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
持分の譲渡条文からの整理金融商品取引法
持分法定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表規則第二条第八号に規定する方法
持分法の適用条文からの整理連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
持株会社の子会社定義規定の原文金融商品取引法
同条第四項に規定する子会社
指名委員会等定義規定の原文金融商品取引法
会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等
指定国際会計基準特定会社定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
のうち、次の各号に掲げる株式会社
指定外国金融商品取引所定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所
指定有価証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
金融商品取引所が上場する有価証券であつて大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定するもの
指定法人定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
若しくは第六項又は第二十四条の五第一項(この規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人
指定紛争解決機関定義規定の原文金融商品取引法
次条第一項の規定による指定を受けた者
指定紛争解決機関の子会社等定義規定の原文金融商品取引法
指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者
指定紛争解決機関の実質的支配者等定義規定の原文金融商品取引法
指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者
指定紛争解決機関の紛争解決委員定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員
指定親会社定義規定の原文金融商品取引法
の商号及び当該指定を受けた者
指定親会社の主要株主定義規定の原文金融商品取引法
第二十九条の四第二項に規定する主要株主
指定親会社の子会社等定義規定の原文金融商品取引法
第五十七条の十第二項に規定する子会社等
接続された自動公衆送信装置定義規定の原文会社計算規則
公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置
提出会社の主要株主定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
法第百六十三条第一項に規定する主要株主
提出会社の完全親会社定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
会社法第八百四十七条の二第一項に規定する完全親会社
提出会社の特定子会社の異動定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になること
提出会社の親会社の異動定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になること
提出会社以外の新設合併消滅会社定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社
提出日定義規定の原文金融商品取引法
ただし、当該提出をしなければならない日
提出者定義規定の原文金融商品取引法
を提出した者
損失準備金条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第49_4条(損失準備金) 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第二十九条の四第一項第四号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。 金融商品取引法第49_5条(資産の国内保有) 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。
損害保険代理店定義規定の原文金融商品取引法
保険業法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店
損益計算書の記載方法条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第69条(損益計算書の記載方法) 損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第185条(中間損益計算書の記載方法) 中間損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
損益計算書等定義規定の原文会社計算規則
損益計算書及び連結損益計算書
損益計算書項目定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
売上高、営業利益金額又は営業損失金額、経常利益金額又は経常損失金額、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額、のれんの償却額、負ののれん発生益及び一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額
支店等定義規定の原文金融商品取引法施行令
の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等
支払手形定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
通常の取引に基づいて発生した手形債務
支配株主等定義規定の原文金融商品取引法施行令
の名義をもつて所有している者
改正等定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
同項本文に規定する会計基準等の改正等
数理計算上の差異定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異
新優先出資引受権定義規定の原文金融商品取引法施行令
資産流動化法に規定する新優先出資引受権
新優先出資引受権付特定社債券定義規定の原文金融商品取引法施行令
資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券
新優先出資引受権証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券
新投資口予約権証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する新投資口予約権証券
新投資口予約権証券等定義規定の原文金融商品取引法施行令
及び投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券
新株予約権証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十八条第七項第三号に規定する新株予約権証券
新決定定義規定の原文金融商品取引法
に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について決定
新設分割設立会社定義規定の原文金融商品取引法
会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社
新設合併契約の承認条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第139_15条(新設合併契約の承認) 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第257条(新設合併契約の承認) 新設合併消滅法人は、社員総会又は評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。
新設合併消滅会員金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
新設合併により消滅する会員金融商品取引所
新設合併消滅株式会社金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所
新設合併消滅金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
又は新設合併(二以上の金融商品取引所がする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所
新設合併設立会員金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
新設合併により設立する会員金融商品取引所
新設合併設立株式会社金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
新設合併により設立する株式会社金融商品取引所
新設合併設立金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
の権利義務の全部を合併により設立する金融商品取引所
既決定定義規定の原文金融商品取引法
の規定によりなされた決定
日曜日等定義規定の原文金融商品取引法
が日曜日その他内閣府令で定める日
暗号等資産定義規定の原文金融商品取引法
資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもののうち投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして内閣府令で定めるもの
暗号等資産関連行為定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業務(暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為
暴力団員定義規定の原文金融商品取引法
指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員
暴力団員等定義規定の原文金融商品取引法
役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
更新申出定義規定の原文金融商品取引法
申出者は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第一項の規定による申出
更生会社等定義規定の原文会社計算規則
更生会社並びに更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関及び更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社
最終指定親会社定義規定の原文金融商品取引法
指定親会社であつて、その親会社のうちに当該指定親会社と同一の対象特別金融商品取引業者に係る指定親会社である会社がないもの
最終指定親会社四半期定義規定の原文金融商品取引法
一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間
最良執行方針等定義規定の原文金融商品取引法
に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法
有しない算出基礎情報定義規定の原文金融商品取引法
特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報
有価証券の不特定多数者向け勧誘等定義規定の原文金融商品取引法
何人も、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの
有価証券の主たる市場定義規定の原文金融商品取引法施行令
当該有価証券について売買高その他の状況を勘案して内閣府令で定める一の取引所金融商品市場
有価証券の元引受け定義規定の原文金融商品取引法
第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するもの
有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続
有価証券の売付け勧誘等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
法第二条第四項に規定する売付け勧誘等
有価証券の売付け等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等
有価証券の売買の受託等定義規定の原文金融商品取引法
委託等を受けること
有価証券の売買等定義規定の原文金融商品取引法
くはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買
有価証券の引受け定義規定の原文金融商品取引法
有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うこと
有価証券の発行者定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
同条第五項に規定する発行者
有価証券の発行者の子会社等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人
有価証券の発行者の役員定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
法第二十一条第一項第一号に規定する役員
有価証券の私募定義規定の原文金融商品取引法
取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないもの
有価証券の買付け等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等
有価証券交付勧誘等定義規定の原文金融商品取引法
売付け勧誘等及び組織再編成交付手続
有価証券信託受益証券定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券
有価証券報告書定義規定の原文金融商品取引法
は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書
有価証券報告書の提出条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第24_2条(訂正届出書に関する規定の準用) 第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第九条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第十条第一項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。 企業内容等の開示に関する内閣府令第17条(有価証券報告書の添付書類) 法第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
有価証券報告書等定義規定の原文金融商品取引法
は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類
有価証券売買取引等定義規定の原文金融商品取引法
又はデリバティブ取引
有価証券売買等定義規定の原文金融商品取引法
何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引
有価証券指標定義規定の原文金融商品取引法
有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値
有価証券現実数値定義規定の原文金融商品取引法
と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値
有価証券発行勧誘等定義規定の原文金融商品取引法
取得勧誘及び組織再編成発行手続
有価証券等定義規定の原文金融商品取引法
につき、当該有価証券又はデリバティブ取引
有価証券等仲介業務定義規定の原文金融商品取引法
同条第四項に規定する有価証券等仲介業務
有価証券等清算取次ぎ定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」
有価証券等管理業務定義規定の原文金融商品取引法
第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第一項第五号に掲げる行為に係る業務
有価証券約定数値定義規定の原文金融商品取引法
当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値
有価証券通知書条文での用例企業内容等の開示に関する内閣府令
企業内容等の開示に関する内閣府令第4条(有価証券通知書) 法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 企業内容等の開示に関する内閣府令第5条(変更通知書) 有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
有価証券関連オプション定義規定の原文金融商品取引法
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利
有価証券関連デリバティブ取引定義規定の原文金融商品取引法
前三号に掲げる取引
有価証券関連デリバティブ取引等定義規定の原文金融商品取引法
のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの
有価証券関連市場デリバティブ取引定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十八条第八項第三号に掲げる取引
有価証券関連業定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
有限責任事業組合定義規定の原文金融商品取引法
若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合
期待運用収益定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
年金資産の運用により生じると合理的に期待される収益
期間延長請求公告定義規定の原文金融商品取引法
前項の規定による公告
期間継続して発行者情報定義規定の原文金融商品取引法
同項に規定する発行者情報
期限日定義規定の原文金融商品取引法
の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日
未公開有価証券定義規定の原文金融商品取引法
社債券、株券、新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であつて、次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないもの
未決済債務等定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の十一の二第一項に規定する未決済債務等
未認識過去勤務費用定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
過去勤務費用のうち、当期純利益又は当期純損失を構成する項目として費用処理されていないもの
条件付取得対価定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付され、引き渡され、又は返還される取得対価
株主総会決議等定義規定の原文金融商品取引法
又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等
株主総会等定義規定の原文金融商品取引法
があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議等があつた株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議
株主資本変動額定義規定の原文会社計算規則
株式移転設立完全親会社の設立時における株主資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額
株主資本等定義規定の原文会社計算規則
株主資本その他の会社等の純資産
株主資本等変動計算書等定義規定の原文会社計算規則
株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書
株主資本等変動額定義規定の原文会社計算規則
吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合には、吸収合併存続会社において変動する株主資本等の総額
株券等定義規定の原文金融商品取引法
がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券
株券等の保有者定義規定の原文金融商品取引法
同項に規定する保有者
株券等の売付け等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の二第六項に規定する売付け等
株券等の株券等所有割合定義規定の原文金融商品取引法
第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したもの
株券等の買付け等定義規定の原文金融商品取引法施行令
同項に規定する買付け等
株券等保有割合定義規定の原文金融商品取引法
株券等の保有者(同項に規定する保有者
株券等所有割合定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げる割合
株券関連有価証券定義規定の原文金融商品取引法
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券
株式交付子会社定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社及びこれに準ずる事業体
株式交付親会社定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
同法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及びこれに準ずる事業体
株式交換完全子会社定義規定の原文金融商品取引法
同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社
株式会社の資本金等増加限度額定義規定の原文会社計算規則
同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額
株式会社商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所
株式会社商品取引所の開設していた商品市場定義規定の原文金融商品取引法
商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場
株式会社金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社
株式会社金融商品取引所の主要株主定義規定の原文金融商品取引法
第百六条の三第一項の認可を受けた者
株式発行割合定義規定の原文会社計算規則
当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合
株式等交付請求権定義規定の原文会社計算規則
株式引受権及び新株予約権以外の権利であって、当該株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利
格付方針等定義規定の原文金融商品取引法
信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法
格付関係者定義規定の原文金融商品取引法
信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者
棚卸資産定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第十五条第五号から第十号までに掲げるもの
検査等定義規定の原文金融商品取引法施行令
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査
業務に関する帳簿書類条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第46_2条(業務に関する帳簿書類) 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 金融商品取引法第47条(業務に関する帳簿書類) 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
業務の制限条文での用例金融商品取引法施行令
金融商品取引法施行令第38条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任) 法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第一項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四まで(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
業務の委託条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第56_2条(報告の徴取及び検査) 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)、当該金融商品取引業者等を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。 金融商品取引法第57_23条(報告の徴取及び検査) 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等(第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子会社等にあつては、当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該指定親会社、当該子会社等若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社等にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し必要な検査に、当該指定親会社から業務の委託を受けた者にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
業務の種別定義規定の原文金融商品取引法
第二十八条第一項第一号、第一号の二、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別
業務方法書条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第156_6条(業務の制限) 金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業対象業者(第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引(同条第二十八項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことができる。 金融商品取引法第156_7条(業務方法書) 金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
業務規程定義規定の原文金融商品取引法
紛争解決等業務の実施に関する規程
構築物定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
ドツク、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物
標準物条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第118条(標準物) 金融商品取引所は、定款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を設定することができる。 金融商品取引法施行令第36_7条(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用) 外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法の適用については、金融商品とみなす。
権利者定義規定の原文金融商品取引法
次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者
決議等定義規定の原文金融商品取引法
の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定
法人税等調整額定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
税効果会計の適用により計上される第一号の法人税、住民税及び事業税の調整額
法人等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法人その他の団体
法令等定義規定の原文金融商品取引法
一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則
法令違反等事実定義規定の原文金融商品取引法
公認会計士又は監査法人が、前条第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実
法令違反行為定義規定の原文金融商品取引法
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
法定実効税率定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
当該事業年度に係る法人税等の計算に用いられた税率
注記表定義規定の原文会社計算規則
個別注記表及び連結注記表
活発な市場定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場
海外公開買付け定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
令第十二条第八号に規定する海外公開買付け
海外投資家等定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げる者
海外投資家等特例業務定義規定の原文金融商品取引法
第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務
海外投資家等特例業務届出者定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
海外発行債券定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
令第二条の十二の三第六号に規定する海外発行債券
混和財産定義規定の原文金融商品取引法
が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産
清算人の解任条文からの整理金融商品取引法
清算人の選任条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第100_19条(清算人の選任の裁判に対する不服申立て) 金融商品会員制法人の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 労働組合法第13_12条(不服申立ての制限) 法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
清算参加者定義規定の原文金融商品取引法
金融商品債務引受業の相手方とする者
清算集中等取引情報定義規定の原文金融商品取引法
同項に規定する清算集中等取引情報
減少する剰余金の額条文からの整理会社計算規則
準備金等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの
準備金計上限度額定義規定の原文会社計算規則
基準資本金額から準備金の額を減じて得た額
潜在株式定義規定の原文中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約
潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
潜在株式に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額
為替換算調整勘定定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額
無登録業者定義規定の原文金融商品取引法
第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者
特例対象持株会社定義規定の原文金融商品取引法
子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの
特例対象株券等定義規定の原文金融商品取引法
が保有する株券等
特例業務届出者定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
特別の利害関係条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第193_2条(公認会計士又は監査法人による監査証明) 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項及び次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(特定発行者が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 公認会計士法第34_32条(計算書類の作成に関する特則) 登録有限責任監査法人は、その計算書類について、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、当該計算書類に係る会計年度における当該登録有限責任監査法人の収益の額その他の政令で定める勘定の額が政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
特別の関係にある者条文での用例金融商品取引法施行令
金融商品取引法施行令第19_3条(特別の関係にある者) 法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項及び第百六条の九において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
特別支配株主定義規定の原文金融商品取引法施行令
会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関
特別調停定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の四十四第六項に規定する特別調停案を提示すること
特別調停案定義規定の原文金融商品取引法
和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入金融商品取引関係業者が受諾しなければならないもの
特別資本関係定義規定の原文金融商品取引法施行令
の名義をもつて所有する関係
特別金融商品取引業者の子会社等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第五十七条の十第二項に規定する子会社等
特別金融商品取引業者の親会社定義規定の原文金融商品取引法
第五十七条の二第八項に規定する親会社
特別金融商品取引業者等定義規定の原文金融商品取引法施行令
特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者
特別関係者定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げる者
特定上場有価証券定義規定の原文金融商品取引法
特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券
特定主要株主定義規定の原文金融商品取引法
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有している者
特定主要株主の子法人等定義規定の原文金融商品取引法
特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定主要株主と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
特定伝達等行為定義規定の原文金融商品取引法
第百六十七条の二第一項に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為
特定保有団体等定義規定の原文金融商品取引法
前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等
特定保有者定義規定の原文金融商品取引法
前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者
特定信託財産定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
の適用を受ける信託財産
特定公開買付者等関係者定義規定の原文金融商品取引法
公開買付者等関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つたもの
特定出資定義規定の原文金融商品取引法施行令
への出資
特定勘定定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているもの
特定募集定義規定の原文金融商品取引法
投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの
特定募集等定義規定の原文金融商品取引法
特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し
特定勧誘等定義規定の原文金融商品取引法
は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等
特定取引定義規定の原文金融商品取引法
当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの
特定取引所金融商品市場条文からの整理金融商品取引法
特定取得勧誘定義規定の原文金融商品取引法
特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの
特定取締役定義規定の原文会社計算規則
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)
特定商品定義規定の原文金融商品取引法施行令
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に規定する特定商品
特定団体定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの
特定売付け勧誘等定義規定の原文金融商品取引法
その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの
特定子会社定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社
特定店頭デリバティブ取引定義規定の原文金融商品取引法
店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるもの
特定情報定義規定の原文金融商品取引法
第二十七条の三十四に規定する特定情報
特定投資助言・代理業務定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者が行う第二十八条第三項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務
特定投資家定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げる者
特定投資家向け取得勧誘定義規定の原文金融商品取引法
その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘
特定投資家向け売付け勧誘等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等
特定投資運用業務定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務
特定持株会社定義規定の原文金融商品取引法
前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社
特定有価証券定義規定の原文金融商品取引法
その他の政令で定める有価証券
特定有価証券の特定期間定義規定の原文金融商品取引法
第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間
特定有価証券の額定義規定の原文金融商品取引法
特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額
特定有価証券届出書提出会社定義規定の原文金融商品取引法
の募集又は売出しにつき、第一項の規定により届出書を提出しなければならない会社
特定株主定義規定の原文金融商品取引法施行令
認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社
特定株券等定義規定の原文金融商品取引法
開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券
特定株式会社金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所
特定業務内容等定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者は、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、同条第一項第八号又は第九号に規定する行為に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるもの
特定現物出資定義規定の原文金融商品取引法施行令
第一条の三第四号に掲げる物品のうち内閣府令で定めるもののみを充てて行う出資
特定発行者定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの
特定登録金融機関業務定義規定の原文金融商品取引法
登録金融機関が行う第三十三条の二の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務
特定目的会社定義規定の原文金融商品取引法
同条第三項に規定する特定目的会社
特定社債券定義規定の原文金融商品取引法施行令
資産流動化法に規定する特定社債券
特定第一種金融商品取引業務定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者が行う第二十八条第一項各号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に係る業務
特定第二種金融商品取引業務定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務
特定組合等定義規定の原文金融商品取引法
のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が百分の十以上であるもの
特定組織再編成交付手続定義規定の原文金融商品取引法
組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
特定組織再編成発行手続定義規定の原文金融商品取引法
組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
特定証券情報定義規定の原文金融商品取引法
に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報
特定証券金融会社業務定義規定の原文金融商品取引法
証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行う業務
特定資産定義規定の原文金融商品取引法
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産
特定金融サービス契約定義規定の原文金融商品取引法施行令
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約
特定金融商品取引業務定義規定の原文金融商品取引法
第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務
特定金融商品取引業者等定義規定の原文金融商品取引法
同条第二項に規定する特定金融商品取引業者等
特定金融指標定義規定の原文金融商品取引法
金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるもの
特定金融指標算出業務定義規定の原文金融商品取引法
特定金融指標の算出及び公表を行う業務
特定金融指標算出者定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者
特定関与者定義規定の原文金融商品取引法
を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行つた者
特定関与行為定義規定の原文金融商品取引法
開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であつて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為
特定関係法人定義規定の原文金融商品取引法
次の各号のいずれかに該当する者
特定関係者定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げる者
現実数値定義規定の原文金融商品取引法
と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値
現物出資等定義規定の原文会社計算規則
事業の譲渡若しくは譲受け又は金銭以外の財産と引換えにする株式又は持分の交付
現物出資財産定義規定の原文金融商品取引法
組織変更時発行株式の引受人(第百一条の九第三号の財産
理事会定義規定の原文金融商品取引法
自主規制法人の理事会
理事会の決議条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第102_30条(理事会の決議) 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数で、かつ、出席した外部理事の過半数をもつて行う。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条(理事会の決議) 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
生命保険募集人定義規定の原文金融商品取引法施行令
保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人
申出者定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定投資家
申込者定義規定の原文金融商品取引法
会員金融商品取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者
異動監査公認会計士等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
当該異動に係る監査公認会計士等
発行された同種の新規発行証券定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
同条に規定する同種の新規発行証券
発行予定期間定義規定の原文金融商品取引法
においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間
発行予定額定義規定の原文金融商品取引法
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第五条第四項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額
発行価格等定義規定の原文金融商品取引法
ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項
発行登録定義規定の原文金融商品取引法
第一項の規定による登録
発行登録書定義規定の原文金融商品取引法
、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類
発行登録書の提出条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第23_9条(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令) 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 金融商品取引法第23_10条(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令) 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
発行登録書類定義規定の原文金融商品取引法
その他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類
発行登録書類等定義規定の原文金融商品取引法
並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類
発行登録者定義規定の原文金融商品取引法
に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者
発行登録追補書類定義規定の原文金融商品取引法
証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類
発行登録追補書類の提出条文での用例金融商品取引法施行令
金融商品取引法施行令第1_6条(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件) 法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前三月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該三月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
発行者定義規定の原文金融商品取引法
同項に規定する発行者
発行者の半期報告書及び臨時報告書定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条において準用する法第二十四条の五に規定する半期報告書及び臨時報告書
発行者の役員等定義規定の原文金融商品取引法
当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者
発行者情報定義規定の原文金融商品取引法
次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報
発行開示書類定義規定の原文金融商品取引法
第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類
登記所定義規定の原文金融商品取引法
金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
登記等定義規定の原文金融商品取引法
権利の移転について登記又は登録
登録の取消し条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第67_15条(登録取消し等の命令) 内閣総理大臣は、認可協会が第六十七条の十二第一号に係る同条に規定する規則に違反して第六十七条の十一第一項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該認可協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 商標法第43_12条(取消理由の通知) 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
登録の拒否条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第64_9条(登録事務についての審査請求) 第六十四条の七第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
登録の申請条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第29_3条(登録簿への登録) 内閣総理大臣は、第二十九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。 金融商品取引法第33_4条(金融機関登録簿への登録) 内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
登録原簿定義規定の原文金融商品取引法
の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿
登録投資法人定義規定の原文金融商品取引法
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人
登録金融機関定義規定の原文金融商品取引法
第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関
登録金融機関業務定義規定の原文金融商品取引法
前条の登録に係る業務
監査報酬額定義規定の原文金融商品取引法
第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額
監査役会監査報告定義規定の原文会社計算規則
に基づき、監査役会の監査報告
監査役監査報告定義規定の原文会社計算規則
は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告
相手方金融商品取引業者等定義規定の原文金融商品取引法
の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等
短期大量譲渡報告対象期間定義規定の原文金融商品取引法施行令
ただし、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者が当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日前六十日間
破産手続終結の決定条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第154条(破産手続開始等の通知) 金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 破産法第133条(破産手続終了の場合における破産債権の確定手続の取扱い) 破産手続が終了した際現に係属する破産債権査定申立ての手続は、破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定の確定により破産手続が終了したときは終了するものとし、破産手続終結の決定により破産手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
破産手続開始の申立て等定義規定の原文金融商品取引法施行令
当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行の申立て
破産更生債権等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権
破産直近上位機関等定義規定の原文金融商品取引法施行令
同条に規定する破産直近上位機関等
確定拠出制度定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度
確定給付制度定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定給付制度
社債券等定義規定の原文金融商品取引法施行令
又は外国の者の発行する証券若しくは証書で社債券の性質を有するもの
社員資本等変動計算書条文での用例会社計算規則
会社計算規則第96条 株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。 公認会計士法施行規則第32条(社員資本等変動計算書) 社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
禁止命令等の申立て定義規定の原文金融商品取引法施行令
長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第百九十二条の規定による申立て
科目の記載の配列条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第13条 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第157条(科目の記載の配列) 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
税効果会計定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
中間貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理
税効果会計に関する注記条文での用例会社計算規則
会社計算規則第107条(税効果会計に関する注記) 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
税引前当期純損益金額条文での用例会社計算規則
会社計算規則第92条(税引前当期純損益金額) 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。
第一・四半期連結会計期間定義規定の原文四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から当該連結会計年度の最初の四半期連結会計期間
第一・四半期連結累計期間定義規定の原文四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結会計年度の開始の日から第一・四半期連結会計期間の末日までの期間
第一種少額電子募集取扱業務定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務
第一種金融商品取引業定義規定の原文金融商品取引法
第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
第一項第七号の未払法人税等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税
第一項第四号の未払法人税等定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税
第三・四半期連結会計期間定義規定の原文四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
四半期連結財務諸表提出会社は、第一・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成する場合には、第三・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から第二・四半期連結会計期間の翌四半期連結会計期間
第三者定義規定の原文金融商品取引法
が被告人以外の者
第二・四半期連結会計期間定義規定の原文四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
の翌四半期連結会計期間
第二種中間財務諸表提出会社定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
法の規定により第二種中間財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合
第二種少額電子募集取扱業務定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務
第二種金融商品取引業定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
等調整額定義規定の原文会社計算規則
資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産の部に計上した額の合計額
答弁書条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第183条(答弁書) 被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。 公認会計士法第34_45条(答弁書) 被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
算出額定義規定の原文金融商品取引法
それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額
算定基準有価証券定義規定の原文金融商品取引法
株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券
算定方法定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
当中間会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法
約定数値定義規定の原文金融商品取引法
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値
純財産額定義規定の原文金融商品取引法
内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額
純資産の部条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第12条(資産、負債及び純資産の分類) 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第156条(資産、負債及び純資産の分類記載) 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
純資産額定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額
紛争解決委員定義規定の原文金融商品取引法
指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員
紛争解決手続定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるもの
紛争解決等業務定義規定の原文金融商品取引法
苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
紛争解決等業務の種別定義規定の原文金融商品取引法
紛争解決等業務に係る特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別
組合利益関係書類定義規定の原文金融商品取引法
内閣総理大臣は、第一項の報告書の記載に基づき、当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分
組合等有価証券投資事業権利等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等
組織再編成定義規定の原文金融商品取引法
第二条の三第一項に規定する組織再編成
組織再編成対象会社定義規定の原文金融商品取引法
となる会社その他政令で定める会社
組織再編成対象会社株主等定義規定の原文金融商品取引法
の所有者
組織変更の無効の訴え条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第102条(組織変更の無効の訴え) 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組織変更後株式会社金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社
組織変更時発行株式定義規定の原文金融商品取引法
この条の規定により発行する株式
組織変更時発行株式の払込金額定義規定の原文金融商品取引法
組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産
経営管理定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げるもの
経常損益金額定義規定の原文会社計算規則
営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額
経済産業関係商品投資関連業務定義規定の原文金融商品取引法施行令
第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等のみに係る商品投資関連業務
経費分担額定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
関係会社において発生した事業年度中の経費の一定割合を財務諸表提出会社において負担する契約に基づくもの
結合企業定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
他の企業又は他の企業を構成する事業を受け入れて対価を支払う企業
結合当事企業定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
企業結合に係る企業
結合後企業定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
企業結合によつて統合された一つの報告単位となる企業
継続開示書類定義規定の原文金融商品取引法
有価証券報告書又は半期報告書
総資産の額定義規定の原文金融商品取引法
内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額
総資産基準額定義規定の原文金融商品取引法
が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額
縦覧書類定義規定の原文金融商品取引法
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類
繰延ヘッジ損益定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額
繰延税金資産定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
税効果会計の適用により資産として計上される金額
繰延資産の範囲条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第159条(各資産の範囲) 第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第249条(各資産の範囲) 第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
者の保有株券等の総数定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の総数
者の被支配会社定義規定の原文金融商品取引法施行令
前項に規定する被支配会社
臨時会計年度定義規定の原文会社計算規則
臨時計算書類の作成に係る期間
臨時報告書定義規定の原文金融商品取引法
会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書
臨時総会条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第79_44条(臨時総会) 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 金融商品取引法第88_15条(臨時総会) 金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
自主規制業務定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引所について行う次に掲げる業務
自主規制業務の委託条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第102_19条(再委託の禁止) 前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。ただし、委託金融商品取引所(自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。
自己の株式等定義規定の原文金融商品取引法
株式又は投資口
自己の残高情報定義規定の原文金融商品取引法施行令
空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報
自己所有等議決権数定義規定の原文会社計算規則
次に掲げる議決権の数の合計数
自己株券買付状況報告書定義規定の原文金融商品取引法
第二十四条の六第一項に規定する報告書
自己株式処分割合定義規定の原文会社計算規則
一から株式発行割合を減じて得た割合
自己株式対価額定義規定の原文会社計算規則
第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額
自己資本規制比率定義規定の原文金融商品取引法
資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率
自社の株式定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める株式
自社株式オプション定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により、原資産である当該自社の株式を取得する権利
苦情処理手続定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業等業務関連苦情(金融商品取引業等業務に関する苦情
虚偽記載等定義規定の原文金融商品取引法
とする者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること
虚偽記載等の事実の公表定義規定の原文金融商品取引法
当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたこと
虚偽開示書類等定義規定の原文金融商品取引法
が当該各号に定める書類又は情報
行うデリバティブ取引定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同条第二十二項第三号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同項第四号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引
行う上場株券等定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるもの
行う対象取引定義規定の原文金融商品取引法
同条第二十八項に規定する対象取引
行う振替機関定義規定の原文金融商品取引法
同法第二条第二項に規定する振替機関
行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約定義規定の原文金融商品取引法施行令
有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する次のいずれかの契約
行う株式の交付定義規定の原文会社計算規則
株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)
行う金融商品取引行為定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第三十四条に規定する金融商品取引行為
行う金融商品関連業務定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務
行つた商品先物取引業者定義規定の原文金融商品取引法
商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者
行わないで株券等定義規定の原文金融商品取引法
第二十七条の二第一項に規定する株券等
行われた上場有価証券等定義規定の原文金融商品取引法施行令
金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券
行われた同種の既発行証券定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等
行使期限日定義規定の原文会社計算規則
法第四百五十四条第四項第一号の期間の末日
行動規範定義規定の原文金融商品取引法
が遵守すべき事項
行政庁の認可定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
の写し若しくは優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可
行政機関の休日定義規定の原文金融商品取引法施行令
第一条第一項各号に掲げる日
表示方法条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第215条(表示方法の変更に関する注記) 表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第14_5条(表示方法の変更に関する注記) 財務諸表等規則第八条の三の四(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
表示方法の変更定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更すること
被勧誘者定義規定の原文金融商品取引法施行令
は、当該勧誘に際し、その相手方
被取得企業定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
取得企業に取得される企業
被審人定義規定の原文金融商品取引法
審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者
被支配会社定義規定の原文金融商品取引法施行令
と当該会社
被支配法人等定義規定の原文金融商品取引法施行令
会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等
被結合企業定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
結合企業に受け入れられる企業又は結合企業に事業を受け入れられる企業
補償対象債権定義規定の原文金融商品取引法
であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの
補足書類定義規定の原文金融商品取引法
資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの
親会社等状況報告書定義規定の原文金融商品取引法
ごとに、当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書
親商品取引所等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等
親金融機関等定義規定の原文金融商品取引法
特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者
解散の事由条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第100_5条(解散登記の申請書の添付書類) 金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第324条(解散の登記の申請) 定款で定めた解散の事由又は第二百二条第一項第三号、第二項若しくは第三項に規定する事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
解散の登記の申請条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第100_5条(解散登記の申請書の添付書類) 金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。 商業登記法第82条 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。
訂正報告書定義規定の原文金融商品取引法施行令
において準用する法第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類
訂正特定証券情報定義規定の原文金融商品取引法
において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報
訂正発行登録書定義規定の原文金融商品取引法
の規定による訂正発行登録書
訂正発行登録書の提出条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第23_9条(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令) 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 金融商品取引法第23_10条(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令) 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
訂正発行者情報定義規定の原文金融商品取引法
発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報
計算書類に関する事項条文からの整理会社計算規則
記載すべき変更後の株券等保有割合定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合
記載対象事業年度定義規定の原文金融商品取引法
次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度
設立の認可条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第67_6条(認可の取消し) 内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。 金融商品取引法第74条(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等) 内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために認可協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
許可等定義規定の原文金融商品取引法施行令
株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの
証券金融会社定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者
評価性引当額定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額
認可の取消し条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第102_36条(解散手続に関する規定の準用) 第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第百条の三中「第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)」とあるのは「第百二条の三十五(第四号を除く。)」と、第百条の四、第百条の六及び第百条の九中「第百条の十七第一項」とあるのは「第百二条の三十七第一項」と、第百条の五第二項中「第八十条第一項の免許の取消し」とあるのは「第百二条の十四の認可の取消し」と、第百条の六中「第百条の四」とあるのは「第百二条の三十六において準用する第百条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
認可協会定義規定の原文金融商品取引法
認可金融商品取引業協会
認可申請者等定義規定の原文金融商品取引法
認可申請者又は認可を受けて設立される会社
認可金融商品取引業協会定義規定の原文金融商品取引法
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者
認可金融商品取引業協会等定義規定の原文金融商品取引法
項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関
認定の基準条文からの整理金融商品取引法
認定協会定義規定の原文金融商品取引法
認定金融商品取引業協会
認定団体定義規定の原文金融商品取引法
認定投資者保護団体
認定投資者保護団体定義規定の原文金融商品取引法
第七十九条の七第一項の認定を受けた者
認定業務定義規定の原文金融商品取引法
は、その認定に係る業務
認定金融商品取引業協会定義規定の原文金融商品取引法
第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会
認定金融商品取引業者定義規定の原文金融商品取引法
基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者
誤記載等定義規定の原文金融商品取引法施行令
同法第五十八条に規定する誤記載等
説明書類定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第四十六条の四又は第四十七条の三に規定する説明書類
課徴金事件定義規定の原文金融商品取引法施行令
長官権限のうち法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された同項第八号に掲げる権限は、法第百七十七条第一項に規定する課徴金に係る事件
課徴金納付命令の執行条文からの整理金融商品取引法
調整累計額定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
次号イからハまでに掲げる額の合計額
調整額定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
次のイからハまでに掲げる額の合計額
調査のための処分定義規定の原文金融商品取引法施行令
前項の規定により関係人等に対して法第百八十七条第一項の規定による処分
議決権のない株式定義規定の原文金融商品取引法施行令
を行使することができない株式
議決権の代理行使条文での用例金融商品取引法施行令
金融商品取引法施行令第36_2条(議決権の代理行使の勧誘) 議決権の代理行使の勧誘(法第百九十四条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。第三十六条の四から第三十六条の六までにおいて同じ。)を行おうとする者(以下この条から第三十六条の四までにおいて「勧誘者」という。)は、当該勧誘に際し、その相手方(以下この条及び第三十六条の六において「被勧誘者」という。)に対し、委任状の用紙及び代理権の授与に関し参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類(以下この条から第三十六条の五までにおいて「参考書類」という。)を交付しなければならない。 金融商品取引法施行令第36_4条(虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止) 勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録(第三十六条の六第一項において「委任状の用紙等」という。)を利用して、議決権の代理行使の勧誘を行つてはならない。
議決権の代理行使の勧誘定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百九十四条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘
議決権の数条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第32条(対象議決権保有届出書の提出等) 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。 金融商品取引法第103_3条(対象議決権保有届出書の提出) 株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
譲渡会社等定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等
負う清算参加者定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者
負債の評価条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第9条(連結子会社の資産及び負債の評価等) 連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第97条(連結子会社の資産及び負債の評価等) 第一種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第一種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
負担金定義規定の原文金融商品取引法
第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金
負担金額等定義規定の原文金融商品取引法
第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法
財務局等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局
財務局等職員定義規定の原文金融商品取引法
前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者
財務局長等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
の規定により財務局長又は福岡財務支局長
財務書類監査公認会計士等定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
若しくは監査法人
財務諸表の組替え定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいい、「第二種中間財務諸表の組替え」とは、新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の第二種中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更すること
財務諸表提出会社定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合
財務諸表提出会社の主要株主定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
法第百六十三条第一項に規定する主要株主
財務諸表等定義規定の原文金融商品取引法
の開始の日から三月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書
販売損益定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
売上高から売上原価を控除した純額
買付け定義規定の原文金融商品取引法
オプションにあつては、取得
買付け等定義規定の原文金融商品取引法
第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等
買付け等の価格定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格
買付予定の株券等の数定義規定の原文金融商品取引法
株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数
買付条件等定義規定の原文金融商品取引法
、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件
買掛金定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金
貸倒引当金条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第20条(流動資産に係る引当金の表示) 流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第87条(貸倒償却の表示方法) 通常の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒引当金繰入額又は貸倒損失は、異常なものを除き販売費として、当該費用を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
貸倒懸念債権定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
経営破綻の状態には至つていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権
貸借対照表の記載方法条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第11条(貸借対照表の記載方法) 貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第155条(中間貸借対照表の記載方法) 中間貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
貸借対照表項目定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
資産合計、流動資産合計、固定資産合計、負債合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計及びのれん
賃貸等不動産定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産の形でリースの借手が保有する不動産
資本剰余金配当割合定義規定の原文会社計算規則
次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合
資本等金額定義規定の原文会社計算規則
最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額
資産の部条文での用例財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第12条(資産、負債及び純資産の分類) 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第54_3条(特別法上の準備金等) 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第十三条及び第四十五条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
資産の額定義規定の原文金融商品取引法
内閣府令で定めるところにより算出した額
資産グループ定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
同条に規定する資産グループ
資産対応証券定義規定の原文金融商品取引法
資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券
資産運用会社定義規定の原文金融商品取引法
同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社
資産除去債務定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるもの
資金の借入れ条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第79_72条(資金の借入れ) 基金は、第七十九条の四十九第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等(銀行、金融商品取引業者その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。 所得税法施行令第225_15条(債務の保証等に類する取引) 法第九十五条第五項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
転換特定社債券定義規定の原文金融商品取引法施行令
資産流動化法に規定する転換特定社債券
近接取得定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得
近親者定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
二親等内の親族
返還資金融資定義規定の原文金融商品取引法
又は通知金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け
退職給付信託定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
退職給付を目的とする信託
退職給付引当金定義規定の原文会社計算規則
使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金
逆取得定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
企業結合のうち、次に掲げるもの
通常の取引定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表提出会社(法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合
通知日定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日
通知金融商品取引業者定義規定の原文金融商品取引法
基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者
連動子会社定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社
連携金融商品債務引受業務定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務
連結の範囲条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条(連結の範囲) 連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第13条(連結の範囲等に関する記載) 連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
連結会社定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社
連結会計年度定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
会計上の見積りの変更新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度の直前の連結会計年度
連結包括利益計算書条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第7_2条(連結包括利益計算書) 連結包括利益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第69_2条(連結包括利益計算書の記載方法) 連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
連結損益及び包括利益計算書定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行つたもの
連結損益計算書条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第7条(連結損益計算書) 連結損益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15_3条(リースに関する注記) 財務諸表等規則第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第一号ロ(1)及び(4)並びにハ(3)並びに第二号イ(1)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、同条第一項第一号ロ(2)から(4)まで、第二号イ(2)及び第三号イ中「損益計算書」とあるのは「連結損益計算書」と、同項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロ中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、同項第二号ロ(3)及び(4)並びに第三号ロ中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と読み替えるものとする。
連結損益計算書の記載方法条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第48条(連結損益計算書の記載方法) 連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第157条(中間連結損益計算書の記載方法) 中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
連結株主資本等変動計算書条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条(連結株主資本等変動計算書) 連結株主資本等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第70条(連結株主資本等変動計算書の記載方法) 連結株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
連結純資産額定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額
連結財務諸表提出会社の主要株主定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
法第百六十三条第一項に規定する主要株主
連結貸借対照表の記載方法条文での用例連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第17条(連結貸借対照表の記載方法) 連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第124条(中間連結貸借対照表の記載方法) 中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
運営審議会条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第79_38条(監事の兼職禁止) 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。 金融商品取引法第79_45条(運営審議会) 基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
運営権設定期間定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
民間資金法第十七条第三号に掲げる公共施設等運営権の存続期間
運用対象財産定義規定の原文金融商品取引法
第二十八条第四項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産
運用財産定義規定の原文金融商品取引法
投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産
過去勤務費用定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
退職給付制度の採用又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加又は減少分
違反者定義規定の原文金融商品取引法
により有価証券等の価格に影響を与えた者
違反行為期間定義規定の原文金融商品取引法
当該違反行為の開始時から終了時までの間
遡及適用定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うこと
適格性の認定定義規定の原文金融商品取引法
返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定
適格投資家定義規定の原文金融商品取引法
前項に規定する適格投資家
適格投資家向け投資運用業定義規定の原文金融商品取引法
第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの
適格機関投資家定義規定の原文金融商品取引法
有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘定義規定の原文金融商品取引法
の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの
適格機関投資家等特例業務定義規定の原文金融商品取引法
第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務
適用されていないデリバティブ取引取引の対象物定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物
適用除外条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第27_2条(発行者以外の者による株券等の公開買付け) その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。ただし、適用除外買付け等(新株予約権(会社法第二百七十七条の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。)は、この限りでない。 国税通則法第74_14条(行政手続法の適用除外) 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章(申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章(不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。
重要な後発事象定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象
重要事実等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百六十六条第四項各号に掲げる事項
重要情報定義規定の原文金融商品取引法
に、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であつて、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの
重要提案行為等定義規定の原文金融商品取引法
が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの
金融商品定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げるもの
金融商品仲介支店等定義規定の原文金融商品取引法施行令
金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者
金融商品仲介業者定義規定の原文金融商品取引法
第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
金融商品仲介行為定義規定の原文金融商品取引法
金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為
金融商品会員制法人定義規定の原文金融商品取引法
金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団
金融商品債務引受業対象業者定義規定の原文金融商品取引法
第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者
金融商品債務引受業等定義規定の原文金融商品取引法
金融商品債務引受業及び第百五十六条の六第一項の業務
金融商品取引契約定義規定の原文金融商品取引法
を行うことを内容とする契約
金融商品取引所定義規定の原文金融商品取引法
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
金融商品取引所の会員等定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第八十一条第一項第三号に規定する会員等
金融商品取引所の商品取引参加者定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第百五十一条に規定する商品取引参加者
金融商品取引所の子会社定義規定の原文金融商品取引法
第八十七条の三第三項に規定する子会社
金融商品取引所持株会社の主要株主定義規定の原文金融商品取引法
第百六条の十七第一項の認可を受けた者
金融商品取引所持株会社グループ定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引所持株会社及びその子会社の集団
金融商品取引業協会定義規定の原文金融商品取引法
認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会
金融商品取引業等定義規定の原文金融商品取引法
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務
金融商品取引業等業務定義規定の原文金融商品取引法
特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務
金融商品取引業等業務関連紛争定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるもの
金融商品取引業等業務関連苦情定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業等業務に関する苦情
金融商品取引業者定義規定の原文金融商品取引法
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
金融商品取引業者のうち第一種金融商品取引業定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
金融商品取引業者の特定主要株主定義規定の原文金融商品取引法
前条第四項に規定する特定主要株主
金融商品取引業者の親銀行等定義規定の原文金融商品取引法
第三十一条の四第三項に規定する親銀行等
金融商品取引業者及び登録金融機関定義規定の原文金融商品取引法施行令
法第二条第十一項に規定する登録金融機関
金融商品取引業者等定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者又は登録金融機関
金融商品取引法令定義規定の原文金融商品取引法
及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第一項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令
金融商品取引清算機関定義規定の原文金融商品取引法
第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者
金融商品取引清算機関等定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関
金融商品取引行為定義規定の原文金融商品取引法
第二条第八項各号に掲げる行為
金融商品取引責任準備金条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第46_5条(金融商品取引責任準備金) 金融商品取引業者は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。 金融商品取引法第48_3条(金融商品取引責任準備金) 登録金融機関は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
金融商品取引関係業者定義規定の原文金融商品取引法
金融商品取引業者等又は証券金融会社
金融商品市場開設等業務定義規定の原文金融商品取引法
取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務
金融商品等定義規定の原文金融商品取引法
金融商品、金融指標又はオプション
金融指標定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げるもの
金融機関定義規定の原文金融商品取引法
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関
金融機関の登録条文からの整理金融商品取引法
金融機関等定義規定の原文金融商品取引法
銀行、金融商品取引業者その他内閣府令・財務省令で定めるもの
開示が行われている場合条文での用例金融商品取引法
金融商品取引法第13条(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止) その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであつて、第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。 金融商品取引法第15条(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付) 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)は、その募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
開示された有価証券定義規定の原文金融商品取引法
に係る有価証券
開示された有価証券の売出し定義規定の原文金融商品取引法
同項に規定する有価証券の売出し
開示対象特別目的会社定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社
開示書類提出者等定義規定の原文金融商品取引法
次の各号に掲げる者
間で定めた株式保有割合定義規定の原文企業内容等の開示に関する内閣府令
当該株主の有する当該提出会社の株式の数がその発行済株式の総数のうちに占める割合
関係人等定義規定の原文金融商品取引法施行令
の関係人又は参考人
関係人等の営業所等定義規定の原文金融商品取引法施行令
前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所
関係法人等定義規定の原文金融商品取引法施行令
株券等の買付け等を行う者と当該株券等の買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者
関連会社等定義規定の原文金融商品取引法施行令
会社等(当該会社等の子会社等(前項に規定する子会社等
関連当事者定義規定の原文財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
次に掲げる者
関連有価証券定義規定の原文金融商品取引法
又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券
関連株券等定義規定の原文金融商品取引法
又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券
電子募集取扱業務定義規定の原文金融商品取引法
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより同項第九号に掲げる行為を業として行うこと
電子店頭デリバティブ取引等業務定義規定の原文金融商品取引法
若しくは代理を業として行うこと
電子店頭デリバティブ取引等許可業者定義規定の原文金融商品取引法
の規定は前項の許可について、第四十条の七第二項及び第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者
非上場会社定義規定の原文金融商品取引法
ただし、同表の第三号の上欄に掲げる会社
非上場有価証券定義規定の原文金融商品取引法施行令
違反行為に係る有価証券が上場有価証券等以外の有価証券
非居住者定義規定の原文金融商品取引法
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者
非支配株主定義規定の原文連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結子会社の株主のうち連結会社以外の株主
顧客取引定義規定の原文金融商品取引法
においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等
顧客属性定義規定の原文金融商品取引法
について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的
顧客資産定義規定の原文金融商品取引法
次に掲げるもの
高速取引行為者定義規定の原文金融商品取引法
第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者