法務会計研究所 / 用語から引く

実務用語集

藍の罫が付いた 16 語は、会社法第2条などの定義規定を条文原文のまま転記しています。 残りは条文の文言から整理したものです。どちらかは各項目のラベルで分かります。

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一期間定義規定の原文
単純総合原価計算にあつては、一原価計算期間
予定価格定義規定の原文
将来の一定期間における実際の取得価格を予想することによつて定めた価格
予定原価定義規定の原文
将来における財貨の予定消費量と予定価格とをもつて計算した原価
個別原価計算条文からの整理
全部原価定義規定の原文
一定の給付に対して生ずる全部の製造原価又はこれに販売費および一般管理費を加えて集計したものをいい、部分原価とは、そのうち一部分のみを集計したもの
副産物定義規定の原文
主産物の製造過程から必然に派生する物品
単純総合原価計算条文からの整理
原価の部門別計算条文での用例
原価計算基準第15条(原価の部門別計算) 第3節 原価の部門別計算 原価計算基準第16条(原価部門の設定) 第3節 原価の部門別計算
原価管理定義規定の原文
原価の標準を設定してこれを指示し、原価の実際の発生額を計算記録し、これを標準と比較して、その差異の原因を分析し、これに関する資料を経営管理者に報告し、原価能率を増進する措置を講ずること
原価計算定義規定の原文
制度としての原価計算
原価計算制度条文での用例
原価計算基準第2条(原価計算制度) この基準において原価計算とは、制度としての原価計算をいう。原価計算制度は、財務諸表の作成、原価管理、予算統制等の異なる目的が、重点の相違はあるが相ともに達成されるべき一定の計算秩序である。かかるものとしての原価計算制度は、財務会計機構のらち外において随時断片的に行なわれる原価の統計的、技術的計算ないし調査ではなくて、財務会計機構と有機的に結びつき常時継続的に行なわれる計算体系である。原価計算制度は、この意味で原価会計にほかならない。 原価計算基準第3条(原価の本質) 原価計算制度において、原価とは、経営における一定の給付にかかわらせて、は握された財貨又は用役(以下これを「財貨」という。)の消費を、貨幣価値的に表わしたものである。
固定費定義規定の原文
操業度の増減にかかわらず変化しない原価要素をいい、変動費とは、操業度の増減に応じて比例的に増減する原価要素
基準操業度定義規定の原文
(1)  実査法による場合には、一定の基準となる操業度
操業度定義規定の原文
生産設備を一定とした場合におけるその利用度
材料明細表定義規定の原文
製品の一定単位の生産に必要な直接材料の種類、品質、その標準消費数量等を表示指定する文書
標準作業表定義規定の原文
製品の一定単位の生産に必要な区分作業の種類、作業部門、使用機械工具、作業の内容、労働等級、各区分作業の標準時間等を表示指定する文書
正常原価定義規定の原文
経営における異常な状態を排除し、経営活動に関する比較的長期にわたる過去の実際数値を統計的に平準化し、これに将来のすう勢を加味した正常能率、正常操業度および正常価格に基づいて決定される原価
等級別総合原価計算条文からの整理
組別総合原価計算条文からの整理
総製造費用定義規定の原文
に発生したすべての原価要素を集計して当期製造費用を求め、これに期首仕掛品原価を加え、この合計額
製品原価定義規定の原文
一定単位の製品に集計された原価をいい、期間原価とは、一定期間における発生額を、当期の収益に直接対応させて、は握した原価
連産品定義規定の原文
同一工程において同一原料から生産される異種の製品であつて、相互に主副を明確に区別できないもの