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企業会計原則 条文一覧
条文原文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得した一次情報です。 概要・一覧表・実務注記は条文原文のみを根拠に整理しています。
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原文解釈
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企業会計原則
21条
第一 一般原則
7条
第1_1条
企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなけれ
登載なし
第1_2条
企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成し
登載なし
第1_3条
資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはなら
登載なし
第1_4条
企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業
登載なし
第1_5条
企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しては
登載なし
第1_6条
企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計
登載なし
第1_7条
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式
登載なし
第二 損益計算書原則
9条
第2_1条
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益と
登載なし
第2_2条
損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければなら
登載なし
第2_3条
営業損益計算は、一会計期間に属する売上高と売上原価とを記載して売上総利益を計算し
登載なし
第2_4条
営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引
登載なし
第2_5条
経常利益は、営業利益に営業外収益を加え、これから営業外費用を控除して表示する。
登載なし
第2_6条
特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産
登載なし
第2_7条
税引前当期純利益は、経常利益に特別利益を加え、これから特別損失を控除して表示する
登載なし
第2_8条
当期純利益は、税引前当期純利益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除し
登載なし
第2_9条
当期未処分利益は、当期純利益に前期繰越利益、一定の目的のために設定した積立金のそ
登載なし
第三 貸借対照表原則
5条
第3_1条
貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産
登載なし
第3_2条
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動
登載なし
第3_3条
資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。
登載なし
第3_4条
資産、負債及び資本の各科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない。
登載なし
第3_5条
貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上
登載なし