判示事項
証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項及び第2項所定の「株券等」に,特定買付け等(同施行令7条5項にいうもの)の対象とならない株券等は含まれるか
裁判要旨
証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項及び第2項所定の「株券等」には,特定買付け等(同施行令7条5項にいうもの)の対象とならない株券等は含まれない。
(補足意見がある。)
参照法条
証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)27条の2第1項ただし書6号,証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第2項,金融商品取引法
27条の2第1項〈発行者以外の者による株券等の公開買付け〉ただし書,金融商品取引法施行令6条の2第1項7号,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令2条の5第1項,発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令2条の5第2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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