損害賠償請求事件

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事件番号
平成18(受)2084
裁判年月日
平成20年2月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第62巻2号377頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)5757

判示事項

証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は同法にいう発行者等に限られるか

裁判要旨

証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は,重要な事項について虚偽の表示があり又は重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り,同法にいう発行者,有価証券の募集若しくは売出しをする者,引受人若しくは証券会社等,又はこれと同視できる者に限られない。

参照法条

証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条,金融商品取引法17条〈虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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