判示事項
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は同法にいう発行者等に限られるか
裁判要旨
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は,重要な事項について虚偽の表示があり又は重要な事実の表示が欠けている目論見書その他の表示を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り,同法にいう発行者,有価証券の募集若しくは売出しをする者,引受人若しくは証券会社等,又はこれと同視できる者に限られない。
参照法条
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条,金融商品取引法
17条〈虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07