金融商品取引法 / テーマ別まとめ

高速取引行為者/経理

経理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

高速取引行為者は、業務に関する帳簿書類を作成・保存する義務と、事業年度ごとに事業報告書を作成して内閣総理大臣に提出する義務を負います。両条文とも作成方法は内閣府令に委ねられており、実務では提出期限の管理が特に重要です。

経理
区分対象書類作成方法提出・保存
帳簿書類業務に関する帳簿書類内閣府令で定める方法作成のうえ保存
事業報告書事業年度ごとの事業報告書内閣府令で定める方法毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣へ提出
  • 帳簿書類・事業報告書とも、具体的な記載事項や様式は内閣府令に委ねられている。
  • 事業報告書の提出期限は「毎事業年度経過後三月以内」であり、日数ではなく月数で定められている。
1

経理

経理について、条文は何を定めているか。

第66_58条業務に関する帳簿書類業務の帳簿書類を作り、保存する1項判例なし
  • 高速取引行為者は業務に関する帳簿書類を作成する義務がある
  • 作成した帳簿書類は保存しなければならない
  • 作成方法は内閣府令で定められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第66_59条事業報告書の提出事業年度ごとに事業報告書を提出する1項判例なし
  • 事業年度ごとに事業報告書を作成する義務がある
  • 毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出する
  • 作成方法は内閣府令で定められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_58条(業務に関する帳簿書類) 詳細ページ
(業務に関する帳簿書類)
第六十六条の五十八高速取引行為者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
金融商品取引法 第66_59条(事業報告書の提出) 詳細ページ
(事業報告書の提出)
第六十六条の五十九高速取引行為者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。