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金融商品取引業者等/海外投資家等特例業務に関する特例

海外投資家等特例業務に関する特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法第63条の8から第63条の15までは、海外投資家等からの出資・拠出のみを原資として運用や私募を行う業務について、通常の登録制に代えて届出制で行うことを認める特例業務の規定です。届出の要件・欠格事由、地位の承継、帳簿書類・事業報告書の作成、監督上の処分、報告徴取・検査までを一連の制度として定めています。

海外投資家等特例業務に関する特例
場面根拠条文内容
開始63条の9内閣総理大臣への事前届出
対象行為63条の8海外投資家等のみの出資運用・私募
登録業者の利用63条の11登録済み金商業者も届出で実施可
地位の承継63条の10事業譲渡・合併・相続で承継
帳簿・報告63条の12帳簿作成、事業報告書を毎期提出
監督処分63条の13改善命令・業務停止・廃止命令
検査63条の14報告徴求・立入検査
  • 63条の9の届出は、63条の10第3項第2号(廃止の届出)に該当した後は行えない
  • 海外投資家等の範囲・要件の細目は内閣府令で定められる
  • 63条の9第6項の欠格事由に該当する者(金融商品取引業者等を除く)は特例業務を行えない
  • 63条の12の事業報告書の提出期限は、外国法人の場合は政令で定める別の期間による
  • 63条の13の処分をしようとするときは必ず聴聞を行う
  • 63条の15により、届出手続等の細目は政令に委任されている
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海外投資家等特例業務に関する特例

海外投資家等特例業務に関する特例について、条文は何を定めているか。

第63_8条海外投資家等特例業務海外投資家等からの資金運用・私募を特例業務と定める2項・5号判例なし
  • 海外投資家等のみが出資者となる事業の金銭運用が対象
  • 主として非居住者から出資・拠出された金銭の運用に限る
  • 海外投資家等とは外国法人・適格機関投資家等を指す
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第63_9条海外投資家等特例業務の届出等あらかじめ内閣総理大臣に届け出て開業できる11項・16号判例なし
  • 商号・資本金・役員・業務の種別等を届け出る
  • 定款や登記事項証明書などの書類を添付する
  • 欠格事由に該当する者は特例業務を行えない
  • 届出事項に変更があれば遅滞なく届け出る
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第63_10条海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等事業譲渡・合併等で届出者の地位を承継する4項・3号判例なし
  • 事業全部の譲渡・合併・相続で地位を承継する
  • 休止・再開・廃止は遅滞なく届け出る
  • 法人が解散したときは清算人等が届け出る
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第63_11条金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合登録済みの金商業者も届出で特例業務を行える3項・2号判例なし
  • 63条の8〈海外投資家等特例業務〉の登録を受けていない金商業者が対象
  • 業務の種別・営業所等を届け出て開始できる
  • 特例業務を行う間は一部規定の適用が除外される
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第63_12条業務に関する帳簿書類等帳簿の作成・保存と事業報告書の提出を求める3項判例なし
  • 業務に関する帳簿書類を作成し保存する
  • 毎事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出する
  • 説明書類を作成し一年間備え置き又は公表する
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第63_13条海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等改善命令・業務停止・廃止命令を規定する6項・3号判例なし
  • 運営改善が必要なときは改善措置を命じられる
  • 法令違反等があれば六月以内の業務停止を命じられる
  • 改善が見込めないときは業務廃止を命じ、処分前に聴聞を行う
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第63_14条報告の徴取及び検査報告徴求と立入検査の権限を定める1項判例なし
  • 届出者や業務委託先に報告・資料提出を命じられる
  • 職員が営業所等に立ち入り質問・検査できる
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第63_15条政令への委任届出手続等の細目を政令に委任する1項判例なし
  • 届出の手続その他必要な事項は政令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第63_8条(海外投資家等特例業務) 詳細ページ
(海外投資家等特例業務)
第六十三条の八この節において「海外投資家等特例業務」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が海外投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する海外投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号及び次条第九項において同じ。)の運用を行う第二条第八項第十五号に掲げる行為(その出資又は拠出を受けた金銭が主として非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次条第九項において同じ。)から出資又は拠出を受けた金銭であるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
イその発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を海外投資家等以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
ロ第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ハイ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
二その行う前号に掲げる行為に関して海外投資家等で同号イからハまでのいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る募集又は私募(海外投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2前項の「海外投資家等」とは、次に掲げる者をいう。
一外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、その知識、経験及び財産の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
二適格機関投資家(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含み、前号に掲げる者を除く。)
三前二号に掲げる者のほか、前項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者
金融商品取引法 第63_9条(海外投資家等特例業務の届出等) 詳細ページ
(海外投資家等特例業務の届出等)
第六十三条の九金融商品取引業者及び第三十三条第一項に規定する金融機関以外の者は、第二十九条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
一商号、名称又は氏名
二法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三法人であるときは、役員の氏名又は名称
四政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五業務の種別(前条第一項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
六主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)の名称及び所在地
七海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
八投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
九他に事業を行つているときは、その事業の種類
十その他内閣府令で定める事項
2前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一法人である場合においては、第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
二個人である場合においては、第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
三その他内閣府令で定める書類
3前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者(第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
5海外投資家等特例業務届出者は、第一項又は第七項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
6第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、海外投資家等特例業務(特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として行うものを除く。)を行つてはならない。
一次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ロ次のいずれかに該当する者
ハ海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
二法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
ロ国内に営業所又は事務所を有しない者
ハ外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ニ外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
ホ個人である主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいい、当該法人が持株会社の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。)であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ヘにおいて同じ。)のうちに同条第一項第五号ニ(1)又は(2)に該当する者のある者
ヘ法人である主要株主のうちに第二十九条の四第一項第五号ホ(1)から(3)までのいずれかに該当する者のある者
ト届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
三個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
ロ外国に住所を有する者
ハ届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。
7海外投資家等特例業務届出者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十五条の三、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
9内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務として開始した前条第一項第一号に掲げる行為に係る第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利が前条第一項第一号に規定する権利に該当しなくなつたとき、又は当該権利を有する海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいう。)から出資され、若しくは拠出された金銭が主として非居住者から出資若しくは拠出を受けた金銭に該当しなくなつたときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
10海外投資家等特例業務届出者は、前項に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
11海外投資家等特例業務届出者が行う海外投資家等特例業務については、適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。
金融商品取引法 第63_10条(海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等) 詳細ページ
(海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等)
第六十三条の十海外投資家等特例業務届出者が海外投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は海外投資家等特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する金融機関である場合を除き、その海外投資家等特例業務届出者の地位を承継する。
2前項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3海外投資家等特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。
二海外投資家等特例業務を廃止したとき。
三その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4海外投資家等特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第63_11条(金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 詳細ページ
(金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合)
第六十三条の十一金融商品取引業者(第六十三条の八第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第六十三条の九第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次項において準用する前条第三項第二号に該当することとなつたときは、この限りでない。
2第六十三条の九第四項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、前条第三項並びに次条から第六十三条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。この場合において、第六十三条の九第四項中「第一項の」とあるのは「第六十三条の十一第一項の」と、同条第五項中「第一項又は第七項」とあるのは「第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する第七項」と、同条第七項中「第一項各号に掲げる事項」とあるのは「第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
一第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務第二節第一款(第三十五条の三、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定
二第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為を行う業務第二節第一款(第三十五条の三、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定
金融商品取引法 第63_12条(業務に関する帳簿書類等) 詳細ページ
(業務に関する帳簿書類等)
第六十三条の十二海外投資家等特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2海外投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該海外投資家等特例業務届出者が外国法人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3海外投資家等特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
金融商品取引法 第63_13条(海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等) 詳細ページ
(海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等)
第六十三条の十三内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一海外投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
二海外投資家等特例業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
三海外投資家等特例業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
3内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務届出者が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該海外投資家等特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
4内閣総理大臣は、前三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を海外投資家等特例業務届出者に通知しなければならない。
6内閣総理大臣は、第二項の規定により海外投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
金融商品取引法 第63_14条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第六十三条の十四内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、海外投資家等特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該海外投資家等特例業務届出者若しくは当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第63_15条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第六十三条の十五この節に定めるもののほか、海外投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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